日弁連勧告書(1998年2月) |
【勧告の趣旨】 2、上記の各学校、大学校とその児童、生徒、学生に対して、新たに外国人の学校の振興助成に関する立法処置がなされるまで、少なくとも私立学校振興助成法によるのと同等以上の助成金が交付されるよう処置をとるべきである。 3、文部事務次官が、昭和40年12月2日同「文管振第210号」として各都道府県知事に対して発した文書は、日本国に在住する朝鮮人としてその民族性ないし国民性を涵養する教育をなしまたこれを受ける人々の人権を著しく侵害している。よって本文書を撤回させるなどこれによる人権侵害を除去し、その被害を回復する適当な処置を取るべきである。 [朝鮮新報 2003.5.12] |