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日弁連勧告書(1998年2月)

 【勧告の趣旨】
 1、日本国に在住する外国人の学校について定める法律が制定されるまで、とりあえず、朝鮮各級学校と大学校及びアメリカ合衆国カリフォルニア州に本部を持つ西部地域学校大学協会(WASC)など国際的に一定の水準を維持している機関の認定している学校については、その教育内容に応じてこれに対応する学校教育法第1条の各学校と同等の資格を認める処置をとるべきである。

 2、上記の各学校、大学校とその児童、生徒、学生に対して、新たに外国人の学校の振興助成に関する立法処置がなされるまで、少なくとも私立学校振興助成法によるのと同等以上の助成金が交付されるよう処置をとるべきである。

 3、文部事務次官が、昭和40年12月2日同「文管振第210号」として各都道府県知事に対して発した文書は、日本国に在住する朝鮮人としてその民族性ないし国民性を涵養する教育をなしまたこれを受ける人々の人権を著しく侵害している。よって本文書を撤回させるなどこれによる人権侵害を除去し、その被害を回復する適当な処置を取るべきである。

[朝鮮新報 2003.5.12]