資格助成に対する日弁連報告書(1997年12月) |
第5 判断 (1)卒業資格、修了資格について (2)外国人学校(朝鮮各級学校など国際学校、いわゆるインターナショナルスクール)の助成について日本国に在住する外国人は、外交官及び日米安全保障条約の関係者を除いて納税の義務において日本国民と同等であるから、その使途としても公平にその利益を受けるべきである。 A 経常経費に関する助成金 義務教育 高等教育(高等学校相当) 日本国の国公立高等学校の生徒に必要とする経常経費の総額+日本国の私立高等学校の学校及び生徒が受けている助成金の総額÷日本国の国公立及び私立高等学校の生徒総数 大学教育及びその研究 B 施設費 児童生徒学生の数に応じて、日本国の国公立小、中、高等学校と同程度の環境、施設において教育するに必要な施設費を助成する。ただし教育施設の固定資産(土地建物)については、賃借費用相当を限度とすることができる。 C 児童生徒に対する学資の貸与の援助 日本国政府は、私立学校振興助成法の運用と同額の援助をする。 D 教員の養成に関する経費 日本国は、学校教育の教育に関する予算とは別に、国公立大学において教員を養成し、都道府県などもまた教員の資質を向上するために研究及び研修施設を設置運営している。 日本国がかつて領土として支配した大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国、台湾の各出身者の学校については、ポツダム宣言受諾まで三十数年間以上にわたって文化的に日本文化による教育をした結果、それぞれ自己の民族的ないし自国文化による教育能力を有する教員の育成に甚だ困難を生じた。これは日本国の先行行為に基づく影響である。したがって、これらの地域出身者の日本国在住者を教育する教職員の養成については、少なくとも一世代については国公立大学相当の経費を負担すべきである。 [朝鮮新報 2003.5.12] |