金剛山観光地区企業創設運営規定 |
第1条(使命)この規定は、金剛山観光地区法に基づいて観光地区で企業の創設と登録、運営秩序を正しく確立し、投資、企業活動の便宜を図るのに寄与する。 第2条(投資当事者)観光地区には南側、海外同胞が投資する。 外国の法人、個人、経済組織も観光地区に投資できる。 第3条(投資対象)観光地区で投資家は、旅行業、宿泊業、娯楽、便宜施設業などの観光部門とそれに関連するインフラ建設部門に投資できる。 ソフトウェア産業のような公害のない先端科学技術部門の投資も観光地区に行うことができる。 第4条(投資の奨励、制限、禁止)観光地区では、観光部門とそれに関連するインフラ建設部門の投資を奨励する。 金剛山の自然生態環境を破壊したり、変化させる恐れのある部門の投資は制限したり、禁止する。 観光地区管理機関は、奨励、制限、禁止する業種を中央観光地区指導機関と合意して公布しなければならない。 第5条(企業創設の形式)投資家は単独、または他の投資家と共同で各形式の企業を創設し、運営することができる。 第6条(企業の規約)企業は規約を持たなければならない。 規約には、企業の名称、住所、創設の目的、業種、規模、総投資額と登録資本、企業の責任者、財政検閲員の任務と権限、株式、債券の発行事項、利潤の分配、解散、清算、規約の修正、補充の手続きなどを明らかにする。 第7条(企業の経営条件と登録資本)企業は、経営活動に必要な管理メンバーと従業員、定まった営業所などを置かなければならない。 登録資本は、総投資額の10%以上でなければならない。 第8条(企業の創設承認、登録機関)観光地区で企業の創設承認と登録は観光地区管理機関が行う。 観光地区管理機関は、企業の創設承認と登録に関する準則を作成して施行する。 第9条(企業の創設申請)投資家は観光地区に企業を創設しようとする場合、観光地区管理機関に企業創設の申請書を提出しなければならない。 企業創設の申請書には、企業の名称、投資家の氏名と住所、企業責任者の氏名、総投資額と登録資本、業種、規模、投資期間、年間輸入額と利潤額、管理機構、従業員数などを明記し、企業の規約、資本信用確認書、経済技術見積書などを添付する。 第10条(企業創設申請の審議)観光地区管理機関は、企業創設の申請書を受理した日から10日以内に検討して承認したり、否決しなければならない。 企業創設を承認した場合は、企業の名称、総投資額と登録資本、業種、規模、投資期間、管理メンバー、従業員数などを明記した企業創設の承認書を、否決した場合は否決理由を明記した通知書を申請者に送らなければならない。 第11条(投資期間)企業創設の承認を受けた投資家は、企業創設の承認書に指摘されている期間内に投資しなければならない。 この期間内に投資できない場合は、観光地区管理機関に投資期日の延長申請書を提出し、承認を受けなければならない。 投資期日は6カ月まで延長することができる。 第12条(投資形態、価値評価)投資は、貨幣財産、現物財産、財産権などで行うことができる。 投資した財産と財産権の価値評価は、当該時期の国際市場の価格に基づいて行う。 第13条(企業登録の申請)投資家は、登録資本、またはそれ以上の金額を投資した後、観光地区管理機関に企業登録を申し込まなければならない。 企業登録の申請は、開発業者が観光地区で営業を行う場合にも行う。 第14条(企業登録申請書)企業登録の申請書には、企業の名称、投資家の氏名と住所、総投資額と登録資本、業種、規模、操業予定日、管理メンバー、従業員数などを明記し、企業創設承認書の写本、土地利用権登録証の写本、投資実績確認文書などを添付する。 第15条(企業登録申請の審議、企業創設日)観光地区管理機関は、企業登録申請書を受理した日から7日以内に検討して承認した場合、企業登録証を、否決した場合は否決理由を明記した通知書を申請者に送らなければならない。 企業登録証を発給した日を企業の創設日とする。 第16条(税関、税務登録)企業は、企業登録証を受けた日から20日以内に税関登録、税務登録をしなければならない。しかし、生活・サービス区域に創設した企業は税務登録を行わない。 税関登録は観光地区税関で、税務登録は当該の税務所で行う。 第17条(経営活動範囲、業種変更)企業は、承認を受けた業種の範囲で営業活動を行わなければならない。 業種を増やしたり、変更しようとする場合、観光地区管理機関の承認を受けなければならない。 第18条(環境保護)企業は、浄水場、沈殿池のような環境保護施設と衛生施設を十分に整え、汚染物質の排出基準、騷音、振動基準のような環境保護基準を正確に守らなければならない。 第19条(株式、債券の発行)企業は、規約の決定に従って株式、債券などを発行することができる。 株式、債券などは譲渡したり、流通させることができる。 第20条(経営物資、製品の搬出入)企業は、経営活動に必要な物資を無制限に観光地区に搬入したり、観光地区で生産した製品と購入した物資を観光地区外に搬出することができる。 第21条(搬出入の申告)観光地区の物資の搬出入は申告制で行う。 物資を搬出入しようとする企業は、物資搬出入地点の税関に申告を行い、検査を受けなければならない。 第22条(共和国機関、企業所、団体との連係)企業は、中央観光地区指導機関を通じて共和国の機関、企業所、団体と契約を結び、経営活動に必要な物資を購入したり、生産した製品を販売することができ、原料、資材、部品を委託加工することができる。 第23条(会計決算)企業の会計決算周期は半年、年間とする。 年間会計決算書は、会計検証を受けなければならない。 第24条(予備基金の造成)企業は、決算利潤で決められた企業所得税を納付した後、予備基金を造成しなければならない。 予備基金は、登録資本の10%になるまで毎年、決算利潤の5%で造成し、登録資本を増やしたり、経営損失を埋めることにのみ使うことができる。 第25条(その他の基金造成)企業は、賞金基金、文化・厚生基金、養成基金などの基金を企業自体で造成し、使うことができる。 第26条(利潤の配当)企業は、決算利潤を出資家に配当することができる。 利潤の配当は、決算利潤から企業所得税を納付し、予備基金を造成した後、残った純所得金で行う。 第27条(企業の解散申告)解散しようとする企業は、理事会、または出資家総会で討議、決定し、観光地区管理機関に解散申告書を提出しなければならない。 解散申告書を提出した日を企業の解散日とする。 第28条(清算委員会の組織)企業は、解散申告書を提出した日から10日以内に解散を公開し、企業責任者、債権者代表と観光地区管理機関が指定する法律、会計専門家を含む5〜9人で清算委員会を組織しなければならない。この場合、清算委員会メンバーは観光地区管理機関の承認を受けなければならない。 第29条(清算事業の着手)清算委員会は、組織された日から15日以内に清算に着手しなければならない。 清算委員会の費用は、まず解散する企業の残った財産から支出する。 第30条(清算委員会の活動)清算委員会は次のような活動を行う。 1、債権者、債務者に企業の解散を通告する。 第31条(清算して残った財産に対する税金の納付)清算委員会は、企業を清算して残った財産総額が登録資本を超える場合、超過額の5%を企業所得税として納付しなければならない。 15年以上運営した企業に対しては、超過額に対する企業所得税を免除する。 第32条(解散申告を行った企業の財産処理)解散申告を行った企業の財産は、意のままに処理できない。 企業を清算して残った財産は、観光地区内で処理したり、共和国領域外に持ち出すことができる。 第33条(清算事業の締めくくり)清算委員会は、企業に対する清算が終わった場合、報告書を作成して企業登録証と共に観光地区管理機関に提出し、企業登録、税関登録、税務登録を取り消して取引銀行の口座を凍結しなければならない。 第34条(支社、営業所、個人の営業登録)観光地区で支社、営業所、個人が営利活動を行おうとする場合は、観光地区管理機関に登録しなければならない。この場合、観光地区管理機関は当該の登録証を発給しなければならない。(最高人民会議常任委員会決定第107号、2003年5月12日採択)(朝鮮通信) [朝鮮新報 2003.7.17] |