〈総連中央会館の固定資産税問題〉 総連中央呉亨鎮副議長の談話 |
総連中央本部会館の固定資産税問題で、19日に総連中央が東京地方裁判所に訴状を提出したことと関連し同日行われた記者会見で発表された、呉亨鎮総連中央副議長の談話は次の通り。 私たちは本日、東京都による総連中央本部会館にたいする平成15(2003)年度固定資産税及び都市計画税賦課処分等の違法性を明らかにし、同処分等の取り消しを求める訴状を東京地方裁判所に提出した。 周知のように、昨年7月以来、私たちは、東京都による固定資産税及び都市計画税賦課処分等を不服とし、減免申請と審査請求を行った。 しかし、東京都は異例の速さで差し押さえ処分をとったばかりか、合理的な説明もないまま、本年2月24日、審査請求を棄却する不当な決定を下した。 私たちは、このような東京都による不誠実な対応に改めて強い憤りを抑えることができない。 私たちが再三主張し、東京都もこの事実を認めてきたように、総連中央本部会館は約40年間にわたって、朝鮮民主主義人民共和国(以下朝鮮)の実質的な在外公館として課税を免除されてきた。 ましてやこんにち、総連の役割と活動は、02年9月17日の朝・日平壌宣言の発表によって、朝鮮の日本における代表部的な役割と民間交流の窓口としての重要性がますます高まっている。 また、私たち総連が、一貫して民族教育をはじめ在日朝鮮人の人権と生活権を守り、東京都民のみなさんや広範な日本国民のみなさんとの親善交流につとめていることも厳然たる事実である。 このような事実をまったく無視した東京都の不当な処分は、石原都知事の不純な政治的意図にもとづく、朝鮮と総連にたいする常軌を逸した「制裁」の一環であると言わざるをえない。 また、当会館にたいする固定資産税及び都市計画税賦課処分等の減免の法的根拠となった都税条例第134条第1項の規定もこの間、全く変更がなく、かつ総連中央本部の機能や利用実態にも何ら変化はない。 今回の課税処分が、都税条例第134条第1項に違反するほか、法の一般原理である信義則等にも違反し、無効であることは全く疑問の余地がない。 来る5月22日、日本の小泉純一郎総理が朝・日平壌宣言の履行と朝・日間の信頼回復のためにわが国を訪問するが、こうした時代の流れに逆行する東京都の不当な課税処分は速やかに撤回されるべきだ。 最後に、私たちの正当な訴えが必ずや勝利すると確信しつつ、東京都民をはじめ多くの日本のみなさんが東京都の違法、かつ不当な課税処分にたいする批判の声を高め、暖かいご支援を寄せてくださることを心から願ってやまない。 [朝鮮新報 2004.5.24] |