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無年金障害者問題控訴審、対象者に実態調査協力の呼びかけ

 外国籍をはじめ幾重にもおよぶ差別によって年金をもらえないまま放置されている無年金障害者の在日同胞ら7人が、日本の不支給決定処分取り消しと損害賠償を求めた訴訟(2003年8月、京都地裁で敗訴)の控訴審第2回口頭弁論が30日、大阪高裁で開かれる。

 原告側は今後、在日無年金障害者の実態調査を行い、四天王寺国際仏教大学大学院の愼英弘教授を学者証人として迎え、10月1日に行われる予定の第3回口頭弁論で調査結果を陳述する予定だ。

 実態調査を支援している在日無年金「障害者」の年金訴訟を支える会では、日本政府の対応の差別性と京都地裁の判決の不当性、不合理性を明らかにするため、数千人と見込まれる日本各地の対象者に調査協力を呼びかけている(問い合わせ=TEL 075・693・2550)。調査は8月10日まで行われるが、中旬まで送っても大丈夫。対象者は「1982年1月1日時点で、国民年金の障害年金に該当する障害をすでに有する20才以上の外国籍の者、及び帰化して日本国籍を取得した者」となっている。

 年金の支給を日本国民に限った国民年金法の国籍条項は82年に撤廃されたが、当時20才以上の在日外国人に対して、日本政府は何ら救済措置を講じなかった。京都地裁はこれを認めながらも、「国籍条項は立法の裁量範囲内」として原告の請求を棄却した。

 原告団長の金洙榮さんは、第1回口頭弁論(5月28日)の意見陳述で、「(国籍と障害の)二重の差別を受け、年金ももらえず、苦しい生活を強いられている」「当たり前の権利が認められることを願っている」と、手話を交えながら訴えた。

[朝鮮新報 2004.7.24]