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〈東京朝鮮第2初級学校土地問題〉 都側の訴訟、主旨に反する

公判後、弁護団の説明が行われた

 東京都が提訴した東京朝鮮第2初級学校グラウンド用地払い下げ問題に関する第3回口頭弁論が15日、東京地裁615号法廷で行われた。

 その後、弁護士会館で報告集会が行われ、弁護団の一人、金舜植弁護士がこの日の裁判のポイントについて説明した。金弁護士は、「都が東京朝鮮学園との間で締結した土地無償貸付契約は、歴史的経緯に対する配慮と、民族教育に理解を示した上での措置であった。そのことについて明らかにしないとこの問題の本質が見えてこない」と語った。そのうえで、原告である都の主張とは相反する資料が存在することを紹介した。

 1972年3月15日に決定した「東京都公有財産管理運用委員会議案」(港湾局埋立事業部)がそれ。この中で東京第2が建てられた歴史的経緯について説明したうえで、「無償貸付けする理由」について、「東京朝鮮人学校(東京朝鮮第2初中級学校)が当該地を使用し、開設されるに至った経緯は、過去日本において朝鮮人に対する政策上の問題から派生しているものであり、客観的、歴史的事実として今日この問題を考えた場合、単に画一的に財産管理面だけでとらえることは必ずしも妥当ではない」と述べ、「本件土地を港湾局所管貸付地特別処理要綱から除外し無償貸付することは事情やむを得ないものと思われる」と結論づけている。

 金弁護士は、「原告の主張と相反するものであるが、原告はこの点について明らかにすべきである」と語った。

 次回公判は10月1日に開かれる予定。(文聖姫記者)

[朝鮮新報 2004.7.29]