top_rogo.gif (16396 bytes)

朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会、「開城工業地区外貨管理規定」を採択

 朝鮮中央通信によると、最高人民会議常任委員会は2月25日、「開城工業地区外貨管理規定」(決定第16号)を採択した。その全文は次の通り。

第1条(使命)

 本規定は、開城工業地区で外貨管理秩序を厳格にうちたて、外貨の円滑な流通を保障することに貢献する。

第2条(適用対象)

 本規定は、工業地区において外貨を利用する企業と個人に適用する。

 企業には工業地区の企業と支社、営業所、事務所、個人業者が、個人には工業地区に滞留、居住する南側および海外同胞、外国人が属する。

第3条(外貨管理当事者)

 工業地区における外貨管理は、工業地区管理機関が行う。しかし、共和国の外貨収入金に対する管理は中央工業地区指導機関が行う。

第4条(外貨の範囲)

 1、転換性外貨現金
 2、転換性外貨で表示された債券、株式などの有価証券
 3、転換性外貨で表示された手形、小切手、譲渡性預金証書などの支払手段
 4、装飾品ではない金、銀、白金、オスミウム、イリジウムなどの貴金属

第5条(流通貨幣の種類と基準貨幣)

 工業地区では転換性外貨の現金を流通させる。

 流通貨幣の種類と基準貨幣は、工業地区管理機関が中央工業地区指導機関と協議して定める。

第6条(為替レート)

 流通貨幣の為替レートは、工業地区管理機関が中央工業地区指導機関と協議して選定した国際金融市場の為替レートに従う。

第7条(企業の外貨口座開設)

 企業は、工業地区に設立された銀行に外貨口座を設けなければならない。

 外貨口座を設ける銀行は、企業が自由に選択することができる。

第8条(投資銀行の業務内容)

 工業地区に設立された投資銀行は、外国為替業務とその他の銀行業務を行うことができる。しかし、投資銀行は、朝鮮ウォンと関連した為替業務をすることはできない。

第9条(外貨入出金変動報告書の提出)

 工業地区に設立された投資銀行は、半年ごとに口座別に外貨入出金変動報告書を作成して翌月の30日までに工業地区管理機関に提出しなければならない。

第10条(共和国外国為替銀行の業務内容)

 税金、土地使用料、社会保険料などの納付金の管理、共和国の機関、企業所、団体、従業員と関連した外貨決済、または外貨資金取引業務は工業地区に設立された共和国外国為替銀行が行う。

第11条(預金の秘密保障と利子計算)

 銀行は、外貨預金の秘密を保障し、利子を預金者に正確に計算して支払わなければならない。

第12条(工業地区外の口座開設)

 南側、または他国にある銀行に外貨口座を設けようとする企業は、工業地区管理機関に申告書を提出しなければならない。

 申告書には、当該銀行の名称、所在地、口座の開設日などを明記しなければならない。

第13条(外貨収入、支出文書の提出)

 工業地区外の銀行に口座を設けた企業は、半年ごとに口座別に外貨収入、支出文書を作成して翌月の30日までに工業地区管理機関に提出しなければならない。

第14条(支払および決済方式)
 企業と個人は、外貨現金や信用カード、外貨口座を利用して取引にともなう支払および決済をすることができる。

 決済は、送金決済、信用状決済、現金決済、清算決済方式で行う。この場合、決済方式は当事者たちが合意して定める。

第15条(個人の外貨保有)

 個人は、かせいだ外貨、または工業地区に携えてきた外貨を制限なく所持したり、銀行に預金することができる。

第16条(外貨の搬出入)

 工業地区において企業と個人は外貨を制限なく持ち込んだり、南側、または他国に持ち出すことができる。この場合、貴金属以外の外貨は税関申告をしない。

第17条(外貨の送金)

 企業と個人は、利潤、賃金などの合法的に得た外貨を工業地区外に送金することができる。この場合、税金を課さない。

第18条(制裁)

 本規定に違反した行為が重大な場合には情状によって銀行取引を中止させたり、罰金を科すことができる。(朝鮮通信)

[朝鮮新報 2004.3.19]