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朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会、「開城工業地区広告規定」採択

 朝鮮中央通信によると、最高人民会議常任委員会は2月25日、「開城工業地区広告規定」(決定第17号)を採択した。全文は次の通り。

第1条(使命)

 本規定は開城工業地区で広告事業の秩序を厳格にうちたて、経済活動の便益を図ることに寄与する。

第2条(用語の定義)

 本規定において表記された用語の定義は次のとおり。

 1、「広告」とは、生産、販売、サービス、労働力採用などの経済活動と関連した事実を広告物を利用して広く知らせる行為である。
 2、「広告物」とは、広告の内容を盛り込んだ手段、またはそれを展示するための施設である。
 3、「広告主」とは、広告をしようとする企業、個人、経済組織である。
 4、「広告業」とは、広告物を設計、製作、設置、管理するなどの広告活動を専門とする営業である。
 5、「広告業者」とは、広告業を営む企業、支社、営業所などである。

第3条(広告と広告業の当事者)

 工業地区において企業、個人、経済組織は広告を自由に行うことができる。

 必要に応じて広告業を営むこともできる。

第4条(広告事業の管理機関)

 工業地区において広告事業に対する管理は工業地区管理機関が行う。

第5条(広告業の合意、承認)

 工業地区において広告業を営もうとする者は、開発業者と合意した後、工業地区関連機関の承認を受けなければならない。

 広告業の承認手続きを定める事業は工業地区管理機関が行う。

第6条(広告業者の資格)

 広告業者は、広告の計画、設計、製作、設置、管理などを行うことのできる専門技術要員と設備を整えて経営活動を行わなければならない。

第7条(広告の手段)

 広告は、広告板、電光掲示板、サービス看板、パンフレットを利用しなければならない。

 必要に応じてインターネットなどを利用した広告をすることもできる。

第8条(広告契約)

 広告業者に依頼して広告を行おうとする広告主は、業者と広告契約を結ばなければならない。

 広告契約書には、広告主名、広告業者名、広告物の形式、規格、数量、設置場所、設置期間、広告費、違約責任などを正確に記さなければならない。

第9条(広告禁止対象)

 次の広告を行うことはできない。

 1、北南関係の発展を阻害する広告
 2、退廃的な広告
 3、虚偽的な広告
 4、生産、販売、提供が禁止された商品またはサービスに関する広告
 5、他の企業、商品またはサービスを不当に比較したり中傷する広告

第10条(広告内容の正確さ保証)

 商品またはサービスについて広告しようとする広告主は、広告内容の正確さを保証しなければならない。

第11条(広告物の文字表記)

 広告物の文字表記は朝鮮語とする。

 必要に応じて広告物の文字表記を国際公用語やその他の言語にすることもできる。この場合、工業地区管理機関は朝鮮語の翻訳文の提出を求めることができる。

第12条(第三者の名称と建物、施設物、敷地の利用同意)

 第三者の名称などを広告に利用しようとする広告主または広告業者は、その同意を得なければならない。

 他の企業や個人、経済組織の建物、施設物、敷地に広告物を設置しようとする場合には、所有者または管理者の同意を得なければならない。

第13条(野外広告物の設置承認)

 野外広告物は、工業地区管理機関の承認を受けてこそ設置することができる。

 広告主または広告業者は野外広告物を設置しようとする場合、工業地区管理機関に広告物の形式、規格、内容、設置場所、設置期間などを明示した野外広告物設置申請書を提出しなければならない。

第14条(野外広告物設置申請の承認または否決)

 野外広告物設置申請書を受け取った工業地区管理機関は、7日以内に検討して承認、または否決しなければならない。

 否決した場合には、申請者にその理由を通知しなければならない。

第15条(承認を受けずに設置できる野外広告物)

 承認を受けないで設置できる野外広告物は、工業地区管理機関が中央工業地区指導機関と協議して定める。

 前項に該当する野外広告物は、工業地区管理機関に申告して設置する。

第16条(野外広告物の設置禁止区域)

 野外広告物は、革命史跡地区域、歴史遺跡保護区域、名勝地保護区域、自然環境保護区、特別保護区と都市の公共施設、運輸手段、交通施設の利用に支障をきたす場所に設置できない。

第17条(野外広告物の変更)

 承認を受けて設置した野外広告物の形式、規格、内容、設置場所、設置期間などを変更しようとする広告主または広告業者は、工業地区管理機関の承認を再度受けなければならない。この場合、当該の事由を明らかにした野外広告物変更申請書を提出しなければならない。

第18条(野外広告物の文化性保障)

 広告主または広告業者は、野外広告物の文化性を保って設置し、維持、補修を責任もって行わなければならない。

第19条(野外広告物の撤去、整理)

 野外広告物の設置期間が終了した場合、広告主または広告業者はそれを7日以内に撤去し、広告物を設置した場所を元どおりに整理しなければならない。

第20条(手数料)

 工業地区管理機関は、広告業承認、野外広告物の設置承認と関連した手数料をもらうことができる。

 手数料を定める事業は、工業地区管理機関が行う。

第21条(規定に違反した広告の処理)

 工業地区管理機関は、この規定に違反した広告について適時に欠陥を是正させたり、当該の野外広告物を撤去しなければならない。

 欠陥の是正、野外広告物の撤去と関連した費用は、広告主または広告業者が負担する。

第22条(制裁)

 この規定に違反した行為が重大である場合、情状によって広告中止、広告業承認取り消し、罰金賦課のような制裁を科すことができる。(朝鮮通信)

[朝鮮新報 2004.3.22]