〈金剛山観光地区規定−1〉 管理機関設立、運営規定 |
朝鮮中央通信によると、最高人民会議常任委員会は金剛山観光地区の運営に関連し、5月6日付で「同地区外貨管理規定」「同地区広告規定」「同地区労働規定」を採択した。これに先立ち4月29日付で「同地区管理機関設立、運営規定」「同地区税関規定」「同地区出入、滞在、居住規定」も採択している。これにより、金剛山観光地区運営に関連して採択された規定は昨年の2件(開発規定、企業創設運営規定)、そして今年の6件合わせて8件になる。今年採決された6件の規定全文を今号から紹介していく。 第1条(使命) 本規定は、金剛山観光地区管理機関の設立と運営において制度と秩序を厳格に立て、観光地区管理機関の機能と役割を高めることに寄与する。 第2条(観光地区管理機関の設立者と地位) 観光地区管理機関の設立は、開発業者が行う。 第3条(観光地区管理機関の設立時点) 観光地区管理機関の設立時点は、開発業者と中央観光地区指導機関が協議して決める。 第4条(理事長の地位) 観光地区管理機関には、理事長1人を置く。 第5条(理事長の任命と解任) 理事長の任命、または解任は、観光地区管理機関の当該活動準則に従う。しかし、初代理事長の任命は、開発業者が行う。 第6条(機構と定員数の制定) 観光地区管理機関の機構と定員数は、理事長が定める。 第7条(管理機関メンバーの資格) 観光地区管理機関のメンバーとしては、専門知識と当該部門の活動経験を身につけている者がなることができる。 第8条(管理機関メンバーの任命と解任) 観光地区管理機関メンバーの任命と解任は、理事長が行う。 第9条(必要な管理機関メンバーの要請) 理事長は、観光地区管理機関を設けるのに必要なメンバーを中央観光地区指導機関に求めることができる。 第10条(観光地区管理機関の公印、看板) 観光地区管理機関は、公印と看板をもつ。 第11条(観光地区管理機関の登録申請) 開発業者は、観光地区管理機関の設立準備を終えて機関登録申請書を中央観光地区指導機関に提出しなければならない。 第12条(観光地区管理機関の登録、設立日) 中央観光地区指導機関は、機関登録申請書を受理した日から5日以内に登録しなければならない。 第13条(観光地区管理機関の任務) 観光地区管理機関の任務は、次のとおり。 第14条(活動準則の作成と施行) 観光地区管理機関は、観光地区の法と規定による活動準則を作成し、施行しなければならない。 第15条(朝鮮の機関、企業所、団体との連係) 観光地区管理機関は、地区の開発および管理、運営に関連し、朝鮮の機関、企業所、団体と提携しようとする場合、中央観光地区指導機関を通じて行わなければならない。 第16条(企業責任者会議の招集、運営) 観光地区管理機関は、各企業の代表で企業責任者会議を招集、運営することができる。 第17条(意見の処理) 観光地区管理機関は、地区の開発および管理、運営に関連して提起される意見をその都度処理しなければならない。 第18条(活動の協議、報告) 観光地区管理機関は、地区の開発および管理、運営において提起される重要な問題を定期的に中央観光地区指導機関と協議しなければならない。 第19条(観光地区管理機関の運営資金) 観光地区管理機関は、手数料などを受け取って運営資金として使うことができる。 第20条(不足する運営資金の補充) 観光地区管理機関は、不足する運営資金を企業(支社、営業所、事務所、個人業者含む)から受け取って補充することができる。この場合、運営資金は、企業の月給総額の0.5%とする。 第21条(観光地区管理機関の予算編成と執行) 観光地区管理機関は、予算を独自に編成し、執行する。 [朝鮮新報 2004.6.5] |