〈金剛山観光地区規定−2〉 地区税関規定(上) |
第1章 一般規定 第1条(使命) 本規定は、金剛山観光地区の税関活動において制度と秩序を厳格に立て、物資の搬出入と出入りする人員、運輸手段の便宜を図ることに寄与する。 第2条(適用対象) 本規定は、南側地域から金剛山観光地区(以下観光地区)に出入りする南側・海外同胞、外国人(以下個人)に適用する。 第3条(税関の設置) 観光地区税関は、観光地区の出入通路に設置する。 第4条(搬出入申告制) 観光地区で物資の搬出入は、申告制で行う。 第5条(税関登録の原則) 観光地区で企業、支社は、税関登録を行ってこそ経営活動に関連する物資を搬出入することができる。 第6条(搬出入禁止品) 観光地区では、社会の安全と民族経済の発展、住民の健康と環境保護に支障をきたしかねない品物を搬出入することができない。 第7条(関税免除、賦課原則) 観光地区で搬出入物資と朝鮮の機関、企業所、団体に委託加工する物資に対しては、関税を賦課しない。しかし、外国から搬入した物資を加工せず、そのまま観光地区外の朝鮮領域に販売する場合は、関税を賦課することができる。 第8条(協議処理の事項) 税関活動に関連して、本規定で定めていない事項は、税関が観光地区管理機関と協議して処理する。 第9条(当該法規の適用) 観光地区から観光地区外の朝鮮地域に出入りする税関活動秩序は、当該法規に従う。 第2章 税関登録、手続 第10条(税関登録、手続の当事者) 税関登録、手続は、当該の企業、または支社が行う。 第11条(税関登録の期日) 企業、支社は、企業の創設、または支社設立の承認を受けた日から20日以内に税関に登録しなければならない。 第12条(税関登録申請書の提出) 税関登録を行おうとする企業、支社は、税関登録申請書を税関に提出しなければならない。 第13条(税関登録証の発給) 税関は、税関登録申請書を受理した日から7日以内に当該の企業、または支社に税関登録証を発給しなければならない。 第14条(業種変更の通知) 観光地区管理機関は、企業の業種変更を承認した場合、その状況を税関にその都度通知しなければならない。 第15条(運輸手段の登録) 観光地区と南側地域の間を頻繁に往来する自動車、船舶などの運輸手段は、税関に登録しなければならない。 第16条(運輸手段登録申請書) 運輸手段を登録しようとする企業、支社と個人は、運輸手段登録申請書を税関に提出しなければならない。 第17条(運輸手段登録証の発給、有効期間の延長) 税関は、運輸手段登録申請書を受理した日から3日以内に当該の運輸手段を登録し、運輸手段登録証を発給しなければならない。 第18条(搬出入申告書の提出) 物資を搬出入しようとする企業、支社と個人は、品名、数量、規格、価格と出発地、到着地、荷送人、荷受人などを明記した物資搬出入申告書を税関に提出しなければならない。 第19条(委託加工物資の申告) 企業、支社は、観光地区外の朝鮮の機関、企業所、団体に委託加工を行おうとする場合、加工物資搬出入申告書を税関に提出しなければならない。 第20条(列車、船舶で輸送する通過物資の申告) 列車で輸送する通過物資の税関申告は観光地区内の当該鉄道駅が、船舶に積載した荷物の税関申告は船長が行う。 第21条(郵便物の申告) 南側、または外国からの郵便物に対する税関申告は、観光地区郵便局が行う。 第22条(携帯品の申告) 個人は、携帯品を税関に申告しなければならない。 第23条(外貨、貴金属、宝石の申告) 観光地区では、外貨を税関申告せずに搬出入する。しかし、貴金属と宝石は、税関に申告してこそ搬出入することができる。(朝鮮通信、第3〜5章と付録は次号) [朝鮮新報 2004.6.10] |