〈金剛山観光地区規定−2〉 地区税関規定(下) |
第3章 税関の検査、監督 第24条(税関の検査、監督機関) 観光地区で搬出入物資と郵便物、個人の携帯品、運輸手段に対する税関検査と監督は、観光地区の税関が行う。 第25条(搬出入物資の検査地点) 搬出入物資に対する税関検査は、物資の到着地点、または出発地点で行う。 第26条(搬出入物資の検査方法) 搬出入物資に対する税関検査は、当該の物資を運輸手段に積んだり、下ろす時、現品の全部、または一部を税関申告書と対照確認する方法で行う。 第27条(郵便物の検査) 郵便物に対する税関検査は、定められた場所で郵便局の関係者、または郵便物の主、代理人の立ち会いのもとで行う。 第28条(携帯品の検査) 個人の携帯品(別途に送った荷物も含む)に対する税関検査は、機械で行う。 第29条(運輸手段の検査地点) 運輸手段に対する税関検査は、当該道路、鉄道、港の税関通路で行う。 第30条(物資輸送の監督) 税関は、税関通路と到着地の間、または出発地と税関通路間の物資輸送に対する監督を行わなければならない。 第31条(中継輸送物資、通過物資の検査) 中継輸送物資、通過物資に対しては、税関検査を行わない。しかし、事故が起きたり、禁止品があると認められる場合、当該物資に対する税関検査を行うことができる。 第32条(搬出入物資の輸送手段) 企業、支社、または個人は、自動車、または列車で搬出入物資を輸送する場合、コンテナ、有蓋(がい)貨車などを利用しなければならない。 第33条(検査、監督の協力) 観光地区管理機関と当該の企業、支社、個人は、税関の検査、監督に協力しなければならない。 第34条(保税区域、保税倉庫の設置) 観光地区では、保税展示場、保税倉庫、保税工場などを設置、運営することができる。 第35条(保税区域、保税倉庫の運営) 保税展示場、保税倉庫には、保税物資ではない物資を保管することはできない。 第36条(関税納付通知書の発給) 税関は、関税を賦課しようとする場合、当該の企業、または支社に関税納付通知書を発給しなければならない。 第37条(関税基準価格と計算) 観光地区で関税の基準価格は、当該物資の観光地区到着価格とする。 第38条(関税の納付) 関税納付通知書を受理した企業、支社は、指定された銀行に関税を納付しなければならない。この場合、当該の銀行から関税納付証を受け取って税関に提出しなければならない。 第39条(関税の返還、追加賦課) 関税を超過して納付した企業、支社、または個人は、関税を納付した日から1年以内に超過分に当たる関税を返還するよう税関に求めることができる。この場合、税関は、1カ月以内に検討し、返還もしくは否決しなければならない。 第40条(税関の料金) 税関登録証、運輸手段登録証の発給を受けた企業、支社、または個人は、当該の料金を税関に納付しなければならない。 第41条(抑留、罰金の適用) 税関は、本規定に違反した搬出入物資と運輸手段、個人の携帯品を抑留することができる。 第42条(没収) 密輸品、不法搬入した禁止品は、没収する。 第43条(告訴おびその処理期日) 観光地区の税関活動に関して意見がある場合は、税関に告訴することができる。 1、観光地区に搬入できない品物 @武器、銃弾、爆発物(観光地区工事用として許された爆薬、雷管、ダイナマイトの導火線、導爆線のようなものは除外)、軍需用品、凶器 2、観光地区から搬出できない品物 @武器、銃弾、爆発物、軍需用品、凶器 [朝鮮新報 2004.6.14] |