〈金剛山観光地区規定−3〉 地区出入、滞在、移住規定 |
第1条(目的) 本規定は、金剛山観光地区(以下観光地区)の出入り、滞在、居住秩序を厳格に立て、人員、輸送手段の迅速な出入りと滞在者、居住者の便宜を図ることに寄与する。 第2条(適用の対象) 本規定は、南側地域から観光地区に出入りする南側人員、輸送手段に適用する。 第3条(出入活動機関) 観光地区で出入り、滞在、居住に関連する活動は、観光地区出入活動機関が行う。 第4条(手続きの当事者) 出入り、滞在、居住の手続きは、当事者が行う。 第5条(出入通路とその指定) 人員、輸送手段は、観光地区出入活動機関が定めた通路から出入りしなければならない。 第6条(出入通路の変更) 観光地区出入活動機関は、出入通路を変更しようとする場合、観光地区管理機関と協議しなければならない。 第7条(出入、滞在、居住できない者) 観光地区に出入り、滞在、居住できない者は、次のとおり。 第8条(出入関連証明書の発給) 出入証、事業者証、観光証と自動車通行証の発給は、観光地区管理機関が行う。 第9条(出入関連証明書の発給状況通報) 観光地区管理機関は、人員、輸送手段の出入りに支障がないよう出入証、事業者証、観光証、自動車通行証の発給状況を観光地区出入活動機関にその都度通報しなければならない。 第10条(人員の出入り) 人員は、パスポート(合意した対象に限る)、船員証や観光地区管理機関が発給した当該証明書を所持して自動車、船舶、列車、飛行機などの輸送手段を利用して観光地区に出入りしなければならない。 第11条(自動車、列車の出入り) 自動車は、観光地区管理機関が発給した自動車通行証を備え付けて出入りする。 第12条(船舶の出入り) 入港しようとする船舶は、7日前に資料と入港時間を観光地区管理機関を通じて観光地区出入活動機関に通告し、承認を受けてから水路案内を受けて入港する。 第13条(出入検査、税関検査、検疫) 人員、輸送手段は、観光地区出入通路で出入検査、税関検査と衛生検疫、動・植物検疫を受けなければならない。 第14条(滞在) 人員は、観光地区に短期、または長期滞在することができる。 第15条(滞在期日延長) 観光地区に入った者は、滞在期日を延長することができる。この場合、滞在期日が終わる3日前に観光地区出入活動機関に申請しなければならない。 第16条(滞在登録) 観光地区に到着した者は、48時間以内に観光地区出入活動機関に滞在登録を行い、当該証明書に滞在登録の確認を受けなければならない。この場合、申請者の氏名、性別、生年月日、国籍、職業、居住地、滞在の目的、期間などを明記した滞在登録申請書を提出しなければならない。 第17条(滞在登録の除外対象) 滞在登録をしない者は、次のとおり。 第18条(居住登録) 観光地区に1年以上滞在しようとする者は、観光地区出入活動機関に居住登録を行わなければならない。 第19条(滞在登録証、居住登録証の発給申請) 長期滞在、居住しようとする者は、滞在登録を行った日から30日以内に観光地区出入活動機関に滞在登録証、居住登録証の発給申請書を提出しなければならない。 第20条(滞在登録証、居住登録証の発給) 滞在登録証、居住登録証は、17歳以上の成人に発給する。 第21条(滞在登録証、居住登録証の有効期間) 滞在登録証の有効期間は1年、居住登録証の有効期間は3年とする。 第22条(滞在登録証、居住登録証の有効期間延長) 滞在登録証、または居住登録証の有効期間を延長しようとする者は、有効期間が終わる7日前に観光地区管理機関の確認を受けた有効期間延長申請書を観光地区出入活動機関に提出しなければならない。 第23条(居住地の変更と登録) 観光地区に居住した者は、必要に応じて居住地を移すことができる。 第24条(出生、死亡、結婚の登録) 観光地区で出生、死亡、結婚などの事由が生じた場合、観光地区出入活動機関に登録申請書と登録事由を証明する文書を提出し、当該の登録を行わなければならない。 第25条(証明書の再発給) 居住登録証、滞在登録証、出入証、事業者証、観光証、自動車通行証のような証明書を汚損したり、紛失した者は、当該機関に申告して証明書を再発給してもらわなければならない。 第26条(観光地区外の出入り) 観光地区で観光地区外の朝鮮領域に行こうとする者は、ビザの発給を受けなければならない。この場合、ビザの発給申請は、観光地区管理機関を通じて観光地区出入活動機関に行わなければならない。 第27条(手数料) 滞在登録証、居住登録証の発給と再発給、有効期間の延長、居住地変更登録の手続きなどをしようとする者は、手数料を支払わなければならない。 第28条(証明書の携帯) 観光地区に滞在、居住する者は、身分を確認できる証明書を常時携帯しなければならない。 第29条(人身と住宅の不可侵権、書信の秘密保障) 観光地区に滞在、居住する者は、人身と住宅の不可侵権、書信の秘密、観光コースでの自由な通行を保障される。 第30条(滞在登録証、居住登録証の返却) 長期滞在、居住していた者は、仕事を済ませて帰ろうとする場合、滞在登録証、居住登録証を観光地区出入活動機関に返却しなければならない。 第31条(規定のない事項の協議、処理) 出入り、滞在、居住に関連し、本規定で定めていない事項は、観光地区出入活動機関と観光地区管理機関が協議して処理する。(朝鮮通信) [朝鮮新報 2004.6.21] |