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〈金剛山観光地区規定−3〉 地区出入、滞在、移住規定

 第1条(目的)

 本規定は、金剛山観光地区(以下観光地区)の出入り、滞在、居住秩序を厳格に立て、人員、輸送手段の迅速な出入りと滞在者、居住者の便宜を図ることに寄与する。

 第2条(適用の対象)

 本規定は、南側地域から観光地区に出入りする南側人員、輸送手段に適用する。
 南側地域から観光地区に出入りする海外同胞、外国人とその輸送手段にも本規定を適用する。

 第3条(出入活動機関)

 観光地区で出入り、滞在、居住に関連する活動は、観光地区出入活動機関が行う。
 観光地区管理機関には、出入りを保障する部署を設ける。

 第4条(手続きの当事者)

 出入り、滞在、居住の手続きは、当事者が行う。
 当事者の要求によって、観光地区管理機関や招請単位、代理人も出入り、滞在、居住手続きを行うことができる。
 17歳未満の未成年者の出入り、滞在、居住手続きは、父母や後見人が行うことができる。

 第5条(出入通路とその指定)

 人員、輸送手段は、観光地区出入活動機関が定めた通路から出入りしなければならない。
 観光地区出入活動機関は、道路、鉄道、航路、航空路別に出入り通路を定めて公布しなければならない。

 第6条(出入通路の変更)

 観光地区出入活動機関は、出入通路を変更しようとする場合、観光地区管理機関と協議しなければならない。

 第7条(出入、滞在、居住できない者)

 観光地区に出入り、滞在、居住できない者は、次のとおり。
 1、国際テロリスト
 2、麻薬中毒者、精神障害者
 3、伝染病患者、伝染病発生地から来る者
 4、偽造したり、著しく汚損して確認できなくなった証明書を所持する者
 5、有効期間が過ぎた証明書を所持する者
 6、出入り、滞在、居住の禁止決定が下された者

 第8条(出入関連証明書の発給)

 出入証、事業者証、観光証と自動車通行証の発給は、観光地区管理機関が行う。
 観光地区管理機関は、当該証明書の発給準則を観光地区出入活動機関と協議して定めなければならない。

 第9条(出入関連証明書の発給状況通報)

 観光地区管理機関は、人員、輸送手段の出入りに支障がないよう出入証、事業者証、観光証、自動車通行証の発給状況を観光地区出入活動機関にその都度通報しなければならない。

 第10条(人員の出入り)

 人員は、パスポート(合意した対象に限る)、船員証や観光地区管理機関が発給した当該証明書を所持して自動車、船舶、列車、飛行機などの輸送手段を利用して観光地区に出入りしなければならない。
 14歳未満の未成年者は、父母、または後見人の当該証明書に同伴者として記載し、父母、または後見人と共に出入りすることができる。
 長期滞在者、居住者は、滞在登録証、居住登録証を所持して出入りすることができる。

 第11条(自動車、列車の出入り)

 自動車は、観光地区管理機関が発給した自動車通行証を備え付けて出入りする。
 列車は、当局間に合意した時刻表に従って出入りする。

 第12条(船舶の出入り)

 入港しようとする船舶は、7日前に資料と入港時間を観光地区管理機関を通じて観光地区出入活動機関に通告し、承認を受けてから水路案内を受けて入港する。
 この場合、入港通告を受けた観光地区出入活動機関は、3日以内に入港を承認し、否決した場合は、その理由を知らせなければならない。
 定期的に出入りする船舶は、24時間前に観光地区管理機関を通じて観光地区出入活動機関に入港を通告する。
 出港しようとする船舶は、24時間前に観光地区管理機関を通じて観光地区出入活動機関に通告し、承認を受けてから出港する。

 第13条(出入検査、税関検査、検疫)

 人員、輸送手段は、観光地区出入通路で出入検査、税関検査と衛生検疫、動・植物検疫を受けなければならない。
 検査、検疫機関は、観光地区の安全と出入者の活動に支障がないように検査、検疫を科学的、技術的方法で迅速に行わなければならない。

 第14条(滞在)

 人員は、観光地区に短期、または長期滞在することができる。
 短期滞在は、観光地区に到着した日から90日間、長期滞在は、91日間以上とする。
 滞在は、当該証明書の有効期間内とする。

 第15条(滞在期日延長)

 観光地区に入った者は、滞在期日を延長することができる。この場合、滞在期日が終わる3日前に観光地区出入活動機関に申請しなければならない。

 第16条(滞在登録)

 観光地区に到着した者は、48時間以内に観光地区出入活動機関に滞在登録を行い、当該証明書に滞在登録の確認を受けなければならない。この場合、申請者の氏名、性別、生年月日、国籍、職業、居住地、滞在の目的、期間などを明記した滞在登録申請書を提出しなければならない。

 第17条(滞在登録の除外対象)

 滞在登録をしない者は、次のとおり。
 1、観光客
 2、観光地区に到着した日から7日以内に帰る者
 3、観光地区に出入りする船舶の船員
 4、南側に駐在する国際機構、外国代表機関のメンバー
 5、滞在登録の免除が合意された人員

 第18条(居住登録)

 観光地区に1年以上滞在しようとする者は、観光地区出入活動機関に居住登録を行わなければならない。

 第19条(滞在登録証、居住登録証の発給申請)

 長期滞在、居住しようとする者は、滞在登録を行った日から30日以内に観光地区出入活動機関に滞在登録証、居住登録証の発給申請書を提出しなければならない。
 滞在登録証、居住登録証の発給申請書には、氏名、性別、生年月日、国籍、職業、滞在、または居住しようとする場所と期間、理由などを正確に明記し、最近6カ月以内に撮った上半身のカラー写真(3×4センチ)4枚を添付する。

 第20条(滞在登録証、居住登録証の発給)

 滞在登録証、居住登録証は、17歳以上の成人に発給する。
 未成年者は、父母、または後見人の滞在登録証、居住登録証に同伴者として記載する。
 観光地区出入活動機関は、滞在登録証、居住登録証を当該の申請文書を受理した日から7日以内に発給しなければならない。

 第21条(滞在登録証、居住登録証の有効期間)

 滞在登録証の有効期間は1年、居住登録証の有効期間は3年とする。
 滞在登録証、居住登録証の有効期間は、延長することができる。

 第22条(滞在登録証、居住登録証の有効期間延長)

 滞在登録証、または居住登録証の有効期間を延長しようとする者は、有効期間が終わる7日前に観光地区管理機関の確認を受けた有効期間延長申請書を観光地区出入活動機関に提出しなければならない。
 観光地区出入活動機関は、有効期間延長申請書を受理した日から3日以内に当該登録証の有効期間を延長してやらなければならない。

 第23条(居住地の変更と登録)

 観光地区に居住した者は、必要に応じて居住地を移すことができる。
 この場合、居住地を移した日から14日以内に観光地区出入活動機関に居住地変更の登録を行わなければならない。

 第24条(出生、死亡、結婚の登録)

 観光地区で出生、死亡、結婚などの事由が生じた場合、観光地区出入活動機関に登録申請書と登録事由を証明する文書を提出し、当該の登録を行わなければならない。
 当事者は、当該事由が生じた日から14日以内に登録する。

 第25条(証明書の再発給)

 居住登録証、滞在登録証、出入証、事業者証、観光証、自動車通行証のような証明書を汚損したり、紛失した者は、当該機関に申告して証明書を再発給してもらわなければならない。

 第26条(観光地区外の出入り)

 観光地区で観光地区外の朝鮮領域に行こうとする者は、ビザの発給を受けなければならない。この場合、ビザの発給申請は、観光地区管理機関を通じて観光地区出入活動機関に行わなければならない。

 第27条(手数料)

 滞在登録証、居住登録証の発給と再発給、有効期間の延長、居住地変更登録の手続きなどをしようとする者は、手数料を支払わなければならない。
 手数料は、観光地区出入活動機関が観光地区管理機関と協議して定める。

 第28条(証明書の携帯)

 観光地区に滞在、居住する者は、身分を確認できる証明書を常時携帯しなければならない。

 第29条(人身と住宅の不可侵権、書信の秘密保障)

 観光地区に滞在、居住する者は、人身と住宅の不可侵権、書信の秘密、観光コースでの自由な通行を保障される。
 法に基づくことなく滞在者、居住者を拘束、逮捕することはできず、身体や住宅を捜索することはできない。

 第30条(滞在登録証、居住登録証の返却)

 長期滞在、居住していた者は、仕事を済ませて帰ろうとする場合、滞在登録証、居住登録証を観光地区出入活動機関に返却しなければならない。

 第31条(規定のない事項の協議、処理)

 出入り、滞在、居住に関連し、本規定で定めていない事項は、観光地区出入活動機関と観光地区管理機関が協議して処理する。(朝鮮通信)

[朝鮮新報 2004.6.21]