第1条(使命)
本規定は、金剛山観光地区で外貨管理秩序を厳格に立てて外貨の円滑な流通を保障することに寄与する。
第2条(適用の対象)
本規定は、観光地区で外貨を利用する企業と個人に適用する。
企業には観光地区の企業と支社、営業所、事務所、個人業者が、個人には観光地区に滞在、居住する南側および海外同胞、外国人が属する。
第3条(外貨管理の当事者)
観光地区で外貨管理は、観光地区管理機関が行う。しかし、朝鮮の外貨収入金に対する管理は、中央観光地区指導機関が行う。
第4条(外貨の範囲)
外貨には、次のようなものが属する。
1、転換性外貨の現金
2、転換性外貨で表示された債券、株式のような有価証券
3、転換性外貨で表示された手形、小切手、譲渡性預金証書のような支払い手段
4、装飾品ではない金、銀、白金、オスミウム、イリジウムのような貴金属 第5条(流通貨幣の種類と基準貨幣)
観光地区では、転換性外貨の現金を流通させる。
流通貨幣の種類と基準貨幣は、観光地区管理機関が中央観光地区指導機関と協議して定める。
第6条(外国為替レート)
流通貨幣の外国為替レートは、観光地区管理機関が中央観光地区指導機関と協議して選定した国際金融市場の外国為替レートに従う。
第7条(投資銀行の業務内容)
投資家は、観光地区管理機関の承認を受けて観光地区に銀行、または銀行支店(以下銀行)を設立し、朝鮮ウォンに関連する外国為替業務を除く次の業務を行うことができる。
A外貨の預金
B外貨の貸し付け、時座口座残高超過支払い業務、外貨手形割引
C外国為替業務
D外貨の投資
E外貨債務、契約義務履行に対する保証
F外貨の送金
G輸出入物資の代金決済
H非居住者間の取引業務
I外貨有価証券の売買
J信託業務
K信用調査、相談業務
第8条(企業の外貨口座開設)
企業は、観光地区に設立された銀行に外貨口座を設けなければならない。
外貨口座を設ける銀行は、企業が自由に選択できる。
第9条(外貨入出金変動報告書の提出)
観光地区に設立された投資銀行は、半年ごとに口座別に外貨入出金変動報告書を作成して翌月の30日までに観光地区管理機関に提出しなければならない。
第10条(朝鮮外国為替銀行の業務内容)
社会保険料など朝鮮への納付金の管理、朝鮮の機関、企業所、団体、従業員に関連する外貨決済、または外貨資金取引業務は、観光地区に設立された朝鮮外国為替銀行が行う。
第11条(預金秘密保障と利子の計算)
銀行は、外貨預金の秘密を保障し、利子を預金者に正確に計算して支払わなければならない。
第12条(観光地区外の口座開設)
南側、または他国にある銀行に外貨口座を設けようとする企業は、観光地区管理機関に申告書を提出しなければならない。
申告書には、銀行の名称、所在地、口座の開設日などを明記する。
第13条(外貨収入、支出文書の提出)
観光地区外の銀行に口座を設けた企業は、半年ごとに口座別に外貨収入、支出文書を作成して翌月の30日までに観光地区管理機関に提出しなければならない。
第14条(支払、決済方式)
企業と個人は、取引に伴う支払、決済のため、外貨現金や信用カード、外貨口座を利用することができる。
決済は、送金決済、信用状決済、現金決済、清算決済の方式で行う。この場合、決済方式は、当事者同士が合意して定める。 第15条(個人の外貨保有)
個人は、稼いだ外貨、または観光地区に持ち込んだ外貨を無制限に所持したり、銀行に預金することができる。
第16条(外貨の搬出入)
観光地区で企業と個人は、外貨を無制限に持ち込んだり、南側、または外国へ持ち出すことができる。この場合、貴金属を除く外貨は税関申告を行わない。
第17条(外貨の送金)
企業と個人は、利潤、賃金など、合法的に得た外貨を観光地区外に送金することができる。この場合、税金を賦課しない。
第18条(制裁)
本規定に違反した行為が重大な場合、情状によって銀行の取引を中止させたり、罰金を科すことができる。(朝鮮通信) [朝鮮新報
2004.6.25]
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