〈金剛山観光地区規定−5〉 地区広告規定 |
第1条(使命) 本規定は、金剛山観光地区で広告活動の秩序を厳格に立てて、経済活動の便宜を図ることに寄与する。 第2条(用語の定義) 本規定で表記した用語の定義は次のとおり。 第3条(広告と広告業の当事者) 観光地区では、広告を自由に行うことができる。 第4条(広告事業管理機関) 観光地区で広告事業に対する管理は、観光地区管理機関が行う。 第5条(広告業の合意、承認) 観光地区で広告業を行おうとする者は、開発業者と合意した後、観光地区管理機関の承認を受けなければならない。 第6条(広告業者の資格) 広告業者は、広告の計画、設計、製作、設置、管理などを行うことができる専門技術者と設備を整えて経営活動を行わなければならない。 第7条(広告の手段) 広告は、広告板、電光掲示板、サービス看板、パンフレットなどを利用しなければならない。 第8条(広告の契約) 広告業者に依頼して広告を行おうとする広告主は、業者と広告契約を結ばなければならない。 第9条(広告禁止対象) 次の広告は、行うことができない。 第10条(広告内容の正確性保証) 商品、またはサービスについて広告しようとする広告主は、広告内容の正確性を保証しなければならない。 第11条(広告物の文字表記) 広告物の文字表記は、朝鮮語とする。 第12条(第3者の名称と建物、施設物、敷地の利用同意) 第3者の名称などを広告に利用しようとする広告主、または広告業者は、その同意を得なければならない。 第13条(野外広告物の設置承認) 野外広告物は、観光地区管理機関の承認を受けてこそ設置することができる。 第14条(野外広告物設置申請の承認、または否決) 野外広告物設置申請書を受理した観光地区管理機関は、7日以内に検討し、承認したり、否決しなければならない。 第15条(承認を受けずに設置できる野外広告物) 中央観光地区指導機関は、観光地区管理機関と協議して承認を受けずに設置できる野外広告物を定めることができる。 第16条(野外広告物の設置禁止区域) 野外広告物は、革命史跡地区域、歴史遺跡保護区域、自然環境保護区、特別保護区と公共施設、運輸手段、交通施設の合理的な利用に支障をきたす場所に設置することができない。 第17条(野外広告物の変更) 承認を受けて設置した野外広告物の形式、規格、内容、設置場所、設置期間などを変更しようとする広告主、または広告業者は、観光地区管理機関の承認を再び受けなければならない。 第18条(野外広告物の文化性保障) 広告主、または広告業者は、野外広告物を観光地区の風致に良く調和するように設置し、維持、補修を責任をもって行わなければならない。 第19条(野外広告物の撤去、整理) 野外広告物の設置期間が終わった場合、広告主、または広告業者は、それを7日以内に撤去し、広告物を設置していた場所を元どおりに整理しなければならない。 第20条(手数料) 観光地区管理機関は、広告業の承認、野外広告物の設置承認に関連する手数料を受け取ることができる。 第21条(規定に違反した広告の処理) 観光地区管理機関は、本規定に違反して行った広告に対してその都度欠陥を是正させたり、当該の野外広告物を撤去させなければならない。 第22条(制裁) 本規定に違反した行為が重大である場合、情状によって広告の中止、広告業承認の取り消し、罰金の賦課のような制裁を科すことができる。(朝鮮通信) [朝鮮新報 2004.6.26] |