〈金剛山観光地区規定−6〉 地区労働規定(上) |
第1章 一般規定 第1条(使命) 本規定は、金剛山観光地区の企業に必要な労働力の採用と管理において制度と秩序を厳格に立てて、企業の経営活動と従業員の労働生活条件を円滑に保障することに寄与する。 第2条(適用の対象) 本規定は、観光地区に創設された企業(支社、営業所、事務所含む)と従業員に適用する。 第3条(労働力の採用原則) 観光地区で企業は、朝鮮の労働力と南側および海外同胞労働力、外国人労働力を採用することができる。 第4条(労働条件の保障) 企業は、従業員に安全かつ文化衛生的な労働条件を保障し、彼らの生命と健康を保護する。 第5条(賃金の制定) 従業員の賃金は、従業員の最低賃金に基づいて企業が定める。 第6条(労働力動員の禁止) 企業の経営活動と関連のないことに従業員を動員することはできない。 第7条(監督、統制機関) 観光地区で企業の労働力採用と管理に対する監督・統制活動は、観光地区管理機関が行う。 第8条(労働力斡旋企業) 観光地区の企業に必要な労働力を保障するのは、労働力斡旋企業が行う。 第9条(労働力斡旋契約) 労働力を採用しようとする企業は、労働力斡旋企業と労働力斡旋契約を結ばなければならない。 第10条(労働力採用契約) 企業は、選抜された者と賃金額、採用期間、勤務時間などを確定し、労働力採用契約を結ばなければならない。 第11条(労働力斡旋料) 労働力斡旋企業は、企業から労働力斡旋料を受け取ることができる。 第12条(南側および海外同胞、外国人の採用) 南側および海外同胞、外国人を採用した企業は、観光地区管理機関に氏名、性別、生年月日、居住地、知識水準、技術資格、職種などを明記した労働力採用文書を提出しなければならない。 第13条(労働規則の作成と実施) 企業は、従業員代表と協議してすべての従業員に適用する労働規則を作成し、実施することができる。 第14条(従業員の解雇条件) 労働力採用期間が終わる前に従業員を解雇できる場合は、次のとおり。 第15条(従業員の解雇) 従業員を解雇しようとする企業は、その事実を30日前までに当事者に通告しなければならない。 第16条(従業員を解雇できない条件) 従業員を企業から解雇できない場合は、次のとおり。 第17条(従業員の辞職条件) 従業員が企業に辞職を申し出ることができる場合は、次のとおり。 第18条(従業員の辞職手順) 辞職しようとする従業員は、7日前までに企業に辞職届を提出しなければならない。 第19条(退職補助金の支払い) 企業のやむを得ない事情により、1年以上勤めた従業員を解雇する場合、補助金を支払わなければならない。 第20条(勤務時間) 観光地区で従業員の週勤務時間は48時間とする。 第21条(勤務時間の順守) 企業は、従業員に労働力採用契約、または労働規則に定められた勤務時間内で労働をさせなければならない。 第22条(祝日と公休日の休息保障) 企業は、従業員に朝鮮の祝日と公休日の休息を保障しなければならない。 第23条(休暇の保障) 企業は、従業員に毎年14日間の定期休暇を与え、重労働、人体に有害な労働をする従業員には2〜7日間の補充休暇を与えなければならない。 [朝鮮新報 2004.7.2] |