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〈金剛山観光地区規定−6〉 地区労働規定(上)

 第1章 一般規定

 第1条(使命)

 本規定は、金剛山観光地区の企業に必要な労働力の採用と管理において制度と秩序を厳格に立てて、企業の経営活動と従業員の労働生活条件を円滑に保障することに寄与する。

 第2条(適用の対象)

 本規定は、観光地区に創設された企業(支社、営業所、事務所含む)と従業員に適用する。

 第3条(労働力の採用原則)

 観光地区で企業は、朝鮮の労働力と南側および海外同胞労働力、外国人労働力を採用することができる。

 第4条(労働条件の保障)

 企業は、従業員に安全かつ文化衛生的な労働条件を保障し、彼らの生命と健康を保護する。

 第5条(賃金の制定)

 従業員の賃金は、従業員の最低賃金に基づいて企業が定める。

 第6条(労働力動員の禁止)

 企業の経営活動と関連のないことに従業員を動員することはできない。
 自然災害などやむを得ない事由が生じた場合にも、企業の同意を得てこそ従業員を動員することができる。

 第7条(監督、統制機関)

 観光地区で企業の労働力採用と管理に対する監督・統制活動は、観光地区管理機関が行う。

 第2章 労働力の採用と解雇

 第8条(労働力斡旋企業)

 観光地区の企業に必要な労働力を保障するのは、労働力斡旋企業が行う。
 労働力斡旋企業は、企業が求める労働力をその都度保障しなければならない。

 第9条(労働力斡旋契約)

 労働力を採用しようとする企業は、労働力斡旋企業と労働力斡旋契約を結ばなければならない。
 この場合、企業は、労働力斡旋契約書に採用する人数、性別、年齢、業種、技能、採用期間、賃金の水準などを明記する。
 労働力斡旋契約を結んだ企業は、技能試験、面接審査などを通じて必要な労働力を選抜することができる。

 第10条(労働力採用契約)

 企業は、選抜された者と賃金額、採用期間、勤務時間などを確定し、労働力採用契約を結ばなければならない。
 労働力採用契約を結んだ者は、企業の従業員になる。

 第11条(労働力斡旋料)

 労働力斡旋企業は、企業から労働力斡旋料を受け取ることができる。
 労働力斡旋料は、労働力斡旋企業が観光地区管理機関と協議して定める。

 第12条(南側および海外同胞、外国人の採用)

 南側および海外同胞、外国人を採用した企業は、観光地区管理機関に氏名、性別、生年月日、居住地、知識水準、技術資格、職種などを明記した労働力採用文書を提出しなければならない。
 観光地区管理機関は、労働力採用文書の写しを中央観光地区指導機関に提出しなければならない。

 第13条(労働規則の作成と実施)

 企業は、従業員代表と協議してすべての従業員に適用する労働規則を作成し、実施することができる。
 労働規則には、勤務時間と休息時間、労働保護基準、労働生活秩序、賞罰基準などを明記する。

 第14条(従業員の解雇条件)

 労働力採用期間が終わる前に従業員を解雇できる場合は、次のとおり。
 1、職業病や疾病、負傷のため治療を受けたが、自分の職種、または他の職種で働けない場合
 2、企業の経営、または技術条件の変動により、従業員が余る場合
 3、技術と技能の不足により、自分の職種で働けない場合
 4、企業の財産に莫大な損失を与えたり、労働生活秩序に違反して重大な結果を招いた場合

 第15条(従業員の解雇)

 従業員を解雇しようとする企業は、その事実を30日前までに当事者に通告しなければならない。
 解雇した従業員の名簿は、労働力斡旋企業に提出しなければならない。

 第16条(従業員を解雇できない条件)

 従業員を企業から解雇できない場合は、次のとおり。
 1.職業病を患ったり、作業の過程に負傷して治療を受けている期間が1年に満たない場合
 2.病気の治療期間が6カ月を越えていない場合
 3.妊娠、産休、授乳期の場合

 第17条(従業員の辞職条件)

 従業員が企業に辞職を申し出ることができる場合は、次のとおり。
 1、個人的に職を辞めたり、他の仕事をすべき事情が生じた場合
 2、職種が合わなくて技術、技能を十分に発揮できない場合
 3、学校に入学した場合

 第18条(従業員の辞職手順)

 辞職しようとする従業員は、7日前までに企業に辞職届を提出しなければならない。
 企業は、辞職届を受理した日から30日以内に辞職の延期を求めることができる。
 この場合、従業員は特別な事情がない限り、企業の要求に応じなければならない。

 第19条(退職補助金の支払い)

 企業のやむを得ない事情により、1年以上勤めた従業員を解雇する場合、補助金を支払わなければならない。
 補助金の計算は、3カ月の平均賃金に勤務年数を適用して行う。

 第3章 勤務時間と休息

 第20条(勤務時間)

 観光地区で従業員の週勤務時間は48時間とする。
 企業は、労働の強度と特殊な条件によって、従業員の週勤務時間を48時間より短くすることができる。
 季節の制約を受ける部門の企業は、年間勤務時間の範囲内で従業員の週勤務時間を実状に合わせて定めることができる。

 第21条(勤務時間の順守)

 企業は、従業員に労働力採用契約、または労働規則に定められた勤務時間内で労働をさせなければならない。
 延長作業が必要な企業は、従業員代表、または当該の従業員と合意しなければならない。

 第22条(祝日と公休日の休息保障)

 企業は、従業員に朝鮮の祝日と公休日の休息を保障しなければならない。
 祝日と公休日に労働をさせた場合は、15日以内に代休を与えたり、当該の報酬を支払わなければならない。

 第23条(休暇の保障)

 企業は、従業員に毎年14日間の定期休暇を与え、重労働、人体に有害な労働をする従業員には2〜7日間の補充休暇を与えなければならない。
 妊娠した従業員には、60日間の産前、90日間の産後休暇を与えなければならない。(朝鮮通信、第4−7章は次号)

[朝鮮新報 2004.7.2]