〈金剛山観光地区規定−6〉 地区労働規定(下) |
第4章 労働の報酬 第24条(労働報酬の内容) 労働の報酬には、賃金、手当、奨励金、ボーナスが属する。 第25条(従業員最低賃金) 企業の従業員最低賃金は、1カ月50ドルとする。 第26条(従業員賃金の制定) 従業員の賃金は、従業員最低賃金より低く定めてはならない。 第27条(休暇費の支払い) 企業は、定期、補充休暇を取った従業員に休暇日数に伴う休暇費を支払わなければならない。 第28条(休暇費の計算方法) 休暇費の計算は、休暇を取る前の3カ月間の賃金を実働日数によって平均した1日分の賃金に休暇日数を適用して行う。 第29条(生活補助金) 企業は、自分の責任により、または養成期間に働けなかったことに対して従業員に1日、または時間当たり賃金の60%以上に相当する生活補助金を支払わなければならない。 第30条(延長、夜間作業の手当) 企業は、勤務時間以外の延長作業、または夜間作業を行った従業員に1日、または時間当たりの賃金の50%に相当する手当を支払わなければならない。 第31条(ボーナスの支払い) 企業は、税金の納付前に利益の一部でボーナス基金を調達し、実績を上げた従業員にボーナス、または商品を与えることができる。 第32条(労働報酬の支払い) 企業は、労働の報酬を貨幣で従業員に直接与えなければならない。 第33条(産業衛生条件の保障) 企業は、高熱、ガス、ほこり、騷音を防ぎ、採光、照明、通風などの産業衛生条件を保障しなければならない。 第34条(女性労働力の保護) 妊娠6カ月以上の従業員には、力のいる仕事や健康に有害な仕事をさせてはならない。 第35条(託児所、幼稚園の運営) 企業は、実状に即して従業員の子女のため、託児所、幼稚園を設けて運営することができる。 第36条(労働安全技術教育) 企業は、従業員に労働安全技術教育を与えた後に仕事をさせなければならない。 第37条(労働保護物資の供給) 企業は、従業員に労働保護用具、作業必需品などの労働保護物資をその都度供給しなければならない。 第38条(労働災害危険の除去) 労働災害の危険が生じた企業は、直ちに営業を中止し、それを除去しなければならない。 第39条(事故発生時の措置) 企業は、作業の過程に従業員が死亡したり、負傷、中毒などの事故を起こした場合、直ちに観光地区管理機関に知らせなければならない。この場合、観光地区管理機関は、中央観光地区指導機関に報告しなければならない。 第40条(社会文化施策の実施) 観光地区の企業で働く朝鮮の従業員とその家族は、国家が実施する社会文化施策の恩恵に浴する。 第41条(社会文化施策基金の調達) 社会文化施策費は、社会文化施策基金で保障する。 第42条(企業の社会保険料納付) 企業は、朝鮮公民である従業員に支払う1カ月の賃金総額の15%を社会保険料として毎月計算し、翌月の10日までに中央観光地区指導機関が指定する銀行に納めなければならない。 第43条(社会文化施策金の納付) 朝鮮公民である従業員は、賃金額のなかから一定の額を社会文化施策金として計算し、翌月の10日までに中央観光地区指導機関が指定する銀行に納めなければならない。 第44条(社会文化施策基金の利用) 社会文化施策基金の利用秩序は、中央観光地区指導機関が当該の機関と協議して決める。 第45条(文化厚生基金の利用) 企業は、税金を納める前に利潤の一部で従業員のための文化厚生基金を調達し、使うことができる。 第46条(罰金、営業の中止) 観光地区管理機関は、本規定に違反して重大な結果を招いた企業に100〜2000ドルまでの罰金を課したり、営業を中止させることができる。 第47条(社会保険延滞料) 社会保険料をその都度納付しなかった場合は、納付期日が過ぎた日から毎日0.05%に相当する延滞料を受け取る。 第48条(紛争解決の方法) 労働に関連して生じた意見の相違は、当事者間の協議で解決する。 第49条(告訴および処理) 制裁に対して意見のある企業と従業員は、観光地区管理機関に提起したり、中央観光地区指導機関に告訴することができる。 [朝鮮新報 2004.7.5] |