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トラブルの事例

社会保険加入もれ

 飲食店を数店営むA社は、社会保険事務所の調査を受け、アルバイト従業員の労働時間(月平均120時間)が多いことを指摘され、社会保険加入もれに該当するアルバイト従業員約30人のさかのぼっての適用、それに伴う保険料約2000万円の納付を求められた。

 →アルバイトであろうと、重要なのは労働時間。

時間外賃金未払い

 飲食店を経営するB社の従業員鼻の一日の労働時間は、午前9時から午後9時までの12時間(休憩1時間含む)だが、雇い入れから1年後、鼻から、この1年間の時間外賃金約200万円の支払いを請求された。

 →労働条件通知書を作っており、雇う際、鼻に対し、その旨通知していたので、納得してもらった。このように、後でもめないためにも、労働条件通知書の作成は重要だ。

解雇予告手当

 パチンコ店を経営するC社は、素行不良の従業員匹と勤務状況について話し合った結果、匹は非を認め自主退社する旨の退職届(退職日明記)を提出してきた。C社は匹が周りの従業員などに与える影響などを考慮し、3日後、退職日を早めるよう匹に求めたところ、退職後、その分の解雇予告手当の支給を匹から請求された。

 →退職日の変更を求めた時点で会社側の一方的な解雇になってしまう。解雇権乱用については、最近非常に厳しい。解雇する場合、30日前に通知しなければならない。即日解雇する場合は30日分の平均賃金を支払わなければならない。話し合って納得してもらうべきだった。

不法就労助長罪

 食品卸売会社のD社は、アルバイトで外国人労働者(在留資格は留学)を採用していたところ、入国管理局の調査を受け、入国管理法違反容疑で摘発された。

 →在留期間の更新を確認すべきだった。知らなかったではすまされないので注意が必要。

労災保険の申請せず

 建設業のE社は、作業中にけがをした外国人労働者について、被災外国人自身がオーバーステイだったこともあり、労災保険の申請をちゅうちょしていたところ、被災外国人の弁護士から内容証明郵便が届き、入院治療費、休業補償などの損害賠償を請求された。

 →外国人の場合でも、日本国内で就労する限り、国籍および在留資格の点で適法、違法問わず、原則として労働関係法令、社会保険が適用される。外国人だからといって労災保険、雇用保険、社会保険等への未加入、賃金や労働時間等の労働条件の差別が生じる雇用はできない。

[朝鮮新報 2005.2.22]