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〈同胞法律・生活センターN〉 相続問題A

 Q 1世のアボジ(父)が亡くなり、相続の手続きをすることになりました。アボジは結婚前に帰化して日本国籍を取得しています。その後、オモニ(母)と出会い結婚し、私を含め3人の子をもうけました。手続きにあたり、法務局でアボジの「帰化前の戸籍謄本が必要」と言われました。なぜいるのですか? またどのように入手できますか?

遺言状で決まる

 A 設問に答える前に、まず戸籍とは何でしょうか。戸籍とは、南(「韓国」)では戸主、日本では世帯主を中心とした血縁関係者と配偶者の記録と言えます。

 戸籍には本籍および戸主(世帯主)、構成人である各人の履歴(戸主との続柄、出生、死亡、婚姻関係…等)が記載されています。

 戸籍謄本とは、行政(役所)が戸籍をコピーした公文書です。ですから戸籍謄本で続柄の欄に「子」とあれば、戸主との親子関係が公式に証明される事になります。

 次に相続をみますと、歴史的にはいろいろ変化しました。例えば、封建時代の相続は被相続人(一般に親)の地位と財産を長子が継承する「身分相続」でした。

 資本主義時代の相続は「財産相続」であり、相続人と相続分を指定した遺言状により相続が行われます。

 しかし、在日同胞社会や日本では身分相続の慣習が色濃く残っているのでしょうか、遺言をしない人が多いようです。遺言書がなければ相続人は誰なのか、相続分はどれだけなのか特定できません。

 特定できなければ、命の次に大切なものとされている(?)お金(財産)のことなので、犯罪、紛争が当然に予測されます。

第一順位は子と配偶者

 遺言がない場合の紛争、犯罪を防ぎ、相続がスムーズにできるように制定されたのが民法の相続編です。相続法による相続が「法定相続」です。

 法律による第1順位の相続人は子と配偶者です。では誰が子とか配偶者であることを証明するのでしょうか。

 一般的には戸籍謄本(公文書)による記載が相続人を決定します。南に戸籍がない在日同胞の場合、外国人登録証の記載(日本の公文書)を用いることになります。

 法定相続人の決定は、日本法でも南の法律でも同じく血縁で決定します。帰化した・しなかったということは、この場合関係ありません。

 戸籍の入手法ですが、戸籍の管理は日本でも南でも本籍地を管轄する行政機関(役所)ですので、そこに戸籍謄本の発給を申請することにより入手できます。

 アボジの帰化前の戸籍は南の本籍地で管理されていますので、具体的には本籍を管理する南の行政機関に発給を申請することにより入手できます。

 ただし、朝鮮語を知らない、南では漢字を使っていない、本籍地の地名が変更されている、記載が違っている…など、なかなか大変です。

 同胞法律・生活相談センターや同胞の行政書士の力を借りるのも一法でしょう。

 ◆サポーター募集中! 同胞法律・生活センターでは住まいサポート活動を多くの有志の方々の協力を得ながら展開していきたいと思います。◆コリアンの住まい探しに協力してくださる不動産業者、家主の方々、ぜひご連絡ください。◆日本語をネイティブとしない方のための通訳サポーターも募集します。当センターの通訳サポーターとして登録させていただいたうえで、ボランティアとして活動していただきます。(チェ・ヒョンギル、同胞法律・生活センター相談員)(NPO法人同胞法律・生活センター、事務局) TEL 03・5818・5424、FAX 03・5818・5429

[朝鮮新報 2005.3.15]