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〈同胞法律・生活センターO〉 相続問題B

 Q 裸一貫でがんばって築いてきた少しばかりの財産があります。長男は共和国に帰国しており、南の故郷にも解放前に死に別れた前妻との間に娘が一人います。現在日本で暮らす2人の子たちの仲も悪く、私が死んだ後には何かと財産をめぐり争いもありえるでしょうし、手続きも複雑になると思います。そのため遺言を作成しておくつもりです。どうすればよいでしょうか?

争い避けたければ

 A 遺産をめぐる争いは「骨肉の争い」とも言われるように、親子や兄弟姉妹など血を分けた親密な関係での争いであるせいか、譲歩したり妥協したりとお互いに歩み寄るのは簡単ではないようです。家庭裁判所に提起される遺産分割調停も年々増加傾向にあるとのことです。

 相続人になる子どもたちが北南と日本にまたがっており、また争いを避けたいと考えるのであれは、遺言を作成するのがよいでしょう。

 相続の準拠法について以前にも解説したとおり、日本法例第26条「相続ハ被相続人ノ本国法ニ依ル」の規定により、被相続人が「朝鮮表示」の場合、共和国法を準拠法とし共和国対外民事関係法第45条の「反致規定」により、つまるところ日本民法によって処理されます。また被相続人が「韓国表示」の場合、韓国法が準拠法となります。しかし、遺言の場合は韓国国際私法第27条3項の「…行為地法によっても妨げない」の規定により、日本民法によっても処理できます。

 日本民法では法に定める方式以外の遺言は無効とする非常に厳格な方式を求めています。それは、遺言の内容が相続人の間に大きな利害の対立を生じるようなこともあるうえ、遺言の偽造や変造あるいは破棄などがが行われる恐れもあるからです。

3とおりの方式

 遺言の方式には、@自筆証書遺言A秘密証書遺言B公正証書遺言の3とおりがあります。

 @自筆証書遺言は、遺言者自らが遺言の内容と遺言をした日付、氏名を自筆で明記し押印して作成します。

 遺言の内容、日付、氏名、押印は、これらのうちどれを欠いても、遺言としては効力が無くなるので十分に注意が必要です。

 例えば、遺言の日付を「吉日」などとすると、有効な日付とは認められず遺言の内容すべてが無効とされてしまいます。

 また、筆記具はなんでもよいのですが、ワープロやタイプをしたものではなく、あくまで自分自身で書かなければなりません。

 遺言は後に書き直すことができますが、その場合、一番新しい遺言の内容が実行されることになります。

 いつでも思ったときに作成できる簡便な式のようですが、自分が死亡した後に誰にも発見してもらえなかったり、あるいは破棄や変造のおそれもあります。

 A秘密証書遺言は、遺言をする人が遺言の証書を作成(自筆でなくともワープロやタイプ、または代筆も可)し、署名、捺印して封印したのち、公証人と2人以上の証人の前に提出。自分の遺言書であること、そしてその筆者の氏名、住所を述べ、公証人が手続きをし、封書に日付を書き、証人及び公証人が署名、捺印して作成します。

 これは遺言の中身を誰にも知られたくなく秘密にしたいときは有効な方法ですが、やはり紛失、破棄や変造などのおそれがあり、また、公証人は内容をチェックしないので、遺言の要件がきちんとそろっていないなどで紛争になる恐れもあります。

 秘密証書遺言も@の自筆証書遺言も、相続人らが勝手に開封せず家庭裁判所で検認をしてもらわなければなりません。

 B公正証書遺言は、公証役場にて、遺言をする人が2人以上の証人の立会いのもとで、遺言の内容を公証人に伝え、公証人がそれを筆記し、日付を記して作成し、本人、証人そして公証人がそれぞれ署名、捺印して作成します。

 遺言をする人が病気であったり、公証役場に行けない場合は、公証人が自宅や病院まで出向いてくれます。作成された遺言の原本は公証役場で半永久的に保管(遺言の正本と副本は遺言者が保管)されるので、紛失や破棄などの心配がありません。

 遺言の内容に不備がないようきちんと明記し、また後々の争いを避けるためにも、費用はかかっても公正証書遺言がよいでしょう。

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[朝鮮新報 2005.3.22]