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同胞法律・生活センター連続講座 テーマは「婚姻と国籍」

国際結婚にともなう事例を紹介

参加者からは多くの質問が寄せられた

 NPO法人同胞法律・生活センター主催の連続講座「ズバリ解決! 在日コリアンの悩みあれこれ」が16日、同センター(東京都台東区)で開催された。2回目となる今回は「婚姻と国籍」をテーマに、センター事務局スタッフの金東鶴さんが解説した。

 増加傾向にある国際結婚。また最近では南からのニューカマーや中国朝鮮族との結婚も目立つ。

 それにともなうさまざまな相談が同センターにも多く寄せられている。

 以下、金さんが取り上げた事例を紹介する。

 【事例1】外登上「朝鮮」の男性です。日本人女性と結婚しようと思うのですが、両親は彼女の国籍を朝鮮に変えることが結婚の条件だと言います。実際に変えられるのでしょうか。

 外国人の場合、国籍を決定するうえで重要なのは本国の国籍法である。

 日本から韓国への国籍変更は、かつては比較的簡単にできたが、1998年に韓国国籍法が改正されてからは容易にできなくなった。改正国籍法には「居住要件」が設けられ、結婚後2年間(結婚して3年経過している場合は1年)韓国に居住しなければ韓国国籍を取得できない。

 一方朝鮮の国籍法では、請願による国籍取得が定められている。しかし、現在の日本の行政当局は不当にも国交がないとして朝鮮の法律は認めておらず、外登表記が「朝鮮」「韓国」を問わず南の国籍法が一律的に適用される。

 【事例2】私は外登上「韓国」の男性です。結婚した日本人女性との間にもうすぐ子どもが生まれます。この子の国籍や在留資格はどうなるのでしょうか。

 在日コリアンと日本人との間の子は、基本的に二重国籍になる。この場合、まず日本の戸籍に登録され、22歳までに国籍選択をすることになる。

 外国人登録をするには、日本国籍を離脱しなければならない。この場合、法務局で申請し国籍離脱したあと、外国人登録の申請と同時に在留資格申請をしなければならない。

 また、子どもが国籍は二重のまま朝鮮姓を名乗るためには、家庭裁判所で申立て、子どもの戸籍を独立させ、朝鮮姓で登録するという方法がある。

 ※同センターによると、在日同胞に関する問題は役所や法務局でも知らないことが多く、簡単に「できない」と言われてしまう。金さんは、「泣き寝入りせずに相談してほしい」と語る。

[朝鮮新報 2005.7.27]