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京都・同胞高齢者年金訴訟 24日に第1回口頭弁論

 無年金状態に置かれている京都府内の在日同胞高齢者5人が、在日外国人を国民年金制度から排除し何ら救済措置もとらなかった日本に対して、慰謝料などを求め提訴(2004年12月21日)した訴訟の第1回口頭弁論が24日、京都地裁で行われる(10時から、101号法廷)。原告団長の玄順任さんが意見陳述を行う予定だ。

 国民年金制度は1959年に創設されたが、日本は国籍条項を設け在日外国人を排除した。国籍条項は82年に撤廃、86年には加入できなかった期間の算入が認められ、日本国籍者に対しては優遇措置が講じられたが、「1986年4月1日時点で60歳以上の者」はまたも除外された。

 国民年金任意加入の時代に未加入のまま障害を負い、障害基礎年金を受け取れない元学生と主婦を救済する特定障害者給付金支給法は04年12月に成立し、今年4月から実施される。学生無年金障害者問題では、日本各地で約30人が9地裁に提訴した。東京、新潟、広島の地裁は国に賠償を命じているが、在日外国人無年金者に対しては何ら対策を講じていない。

 京都での在日外国人障害者の年金訴訟は大阪高裁で、大阪での在日外国人高齢者の年金訴訟は大阪地裁で係争中だ。

[朝鮮新報 2005.3.22]