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〈同胞法律・生活センターPART2 F〉 在日同胞と年金 -3-

 これまでは離婚すると、夫は被用者年金に加入していて応分の年金をもらえるにもかかわらず、妻は少額の年金しかもらえず不安定な生活を余儀なくされてきた。しかし、これからは離婚時などに被用者年金の保険料納付記録の分割が可能となり、夫婦の年金受給額に大きな開きが出ないようにする仕組みが設けられることになった。

 ここでは厚生年金について述べるが、共済年金においてもほぼ同様の仕組みとなる。ただし、共済年金の請求先は社会保険庁ではなく、加入していた共済組合になる。

 2007年4月からはA「離婚時における厚生年金の分割」、2008年4月からはB「第3号被保険者期間についての厚生年金の分割」が実施される。この制度の対象となるのは厚生年金の報酬比例部分のみであり、基礎年金については分割されないので、配偶者が第1号被保険者期間のみの場合、分割はできない。

 A「離婚時における厚生年金の分割」(2007年4月実施)

 ◆基本的な仕組み

 @婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を離婚時に限って分割することができる。A2007年4月1日以降に成立した離婚に限る。B離婚または婚姻の取り消しをしてから2年以内。C厚生年金の分割の按分割合について合意がある。合意文書は公正証書で社会保険事務所に提出する。合意がまとまらない場合は、家庭裁判所が按分割合を定める。D按分割合は、夫と妻の報酬比例部分の合計額の5割が上限。

 ◆分割の効果(分割後の給付等についての取り扱い)

 @分割を受けた人は、自分の厚生年金の受給資格(老齢、障害)に応じた年金を受給することができる。なお、老齢厚生年金については、自分自身が老齢に達するまでは支給されない。また、元配偶者が死亡しても自分の厚生年金の受給には影響しない。A分割は厚生年金(報酬比例部分)の額にのみ影響し、基礎年金の額には影響しない。B分割された保険料納付記録は厚生年金の額の算定の基礎となるが、年金受給資格期間には参入されない。したがって、受給資格期間(原則25年)を満たしていない場合には、離婚後も公的年金に加入する必要がある。

 年金分割によって受給できる年金がどのくらいになるかを自分で算定するのは困難である。よって、按分割合を協議するにあたって、今年10月から請求すれば社会保険庁が必要な情報を提供してくれるようになる。

 B「第3号被保険者期間についての厚生年金の分割」(2008年4月実施)

 この制度は、第2号被保険者が負担した保険料は、その配偶者と夫婦共同して負担したものとの認識を基礎にしており、婚姻中の第3号被保険者であった期間について当然に1/2の分割を認めるというものである。

 Aの離婚分割と異なり離婚当事者間での合意は不要で、第3号被保険者期間の有る人からの請求のみで自動的に分割が可能となる。

 この制度は2008年4月以降の第3号被保険者期間についてのみ適用されるので、同年3月以前の第3号被保険者期間に関する年金分割を行うには、Aのとおり配偶者との合意または家庭裁判所の審判で按分割合を決めなければならない。また、2008年4月1日以降Aの分割に関する請求をした場合、同時にBの分割に関する請求を行ったものとみなされる。また、ABともに事実婚の場合でも第3号被保険者と認定されている期間については適用されるので、第3号被保険者期間の届出忘れのある人は事前に届出を済ませておくほうがよい。

 年金に関する詳しい相談は同胞法律・生活センターまで。(金季先、社会保険労務士、広島県在住、在日本朝鮮人人権協会会員)

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[朝鮮新報 2006.5.10]