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〈同胞法律・生活センターPART3 F〉 在留資格

 私たち在日同胞の在留資格といえば、ほとんどが「特別永住者」です。ご存じのとおり、これは1991年の入管特例法により「戦前から引き続き(戦後も)在留している旧植民地出身者とその子孫」に認められる在留資格です。資格の要件が「旧植民地出身者」となっているので、少なからず台湾系の中国人も含まれています。

 祖国解放後に来日した同胞や、同胞と婚姻して夫と同じ朝鮮籍あるいは韓国籍を取得した元日本人妻や、また同胞の父からの認知により父と同じ国籍を取得した人たちの在留資格は「定住者」になっています。

 この場合、在留期限が定められているため満了までに必ず最寄りの入国管理事務所に出向いて更新の手続きをしなければなりません。うっかり忘れてそのままにしておくと、国民健康保険加入者の場合は更新手続きができず健康保険証が使えなくなったり、日常生活に支障をきたすこともあります。また、かつては日本国籍を持っていたとしても退去強制手続きの扱いとなり、ちょっとした面倒なことにもなります。

 「定住者」資格の同胞の皆さんは、できれば「永住者」資格の申請をされることをおすすめします。

 Q 解放後に来日しました。私の在留資格は「定住者」になっています。「永住者」資格の申請をしたいのですが、手続きについて教えてください。

 A このような相談に関連して、「特別永住者」資格を取得したいという質問がよくあります。先ほど言及したとおり、「戦前から引き続き(戦後も)在留している旧植民地出身者とその子孫」に認められる在留資格なので、いったん帰国したり解放後に来日した同胞とその子孫には認められません。

 「特別永住者」と「永住者」の資格は基本的に同じですが、「特別永住者」の場合は、退去強制の事由が緩和されており、再入国許可の期間が4年に優遇されています。 

 「永住者」資格の申請手続きについては、住所地を管轄する入国管理事務所あるいはその出張所でも申請ができます。

 まず、直接窓口に出向いて「永住許可申請書」を交付してもらってください。その際に、準備しなければならない書類などの一覧表をセットで渡してくれます。

 申請人本人が準備する書類は、@南の本籍地に戸籍謄本があれば戸籍謄本と、それを日本語に翻訳したもの(なければ外国人登録原票記載事項証明書と日本の市区町村役場に提出した婚姻届受理証明書など)、A(同胞との婚姻などにより日本国籍を離脱した人の場合は)日本国籍を離脱した際の日本の戸籍謄本、B本人と配偶者の在職証明書、C源泉徴収表および住民税納付証明書、D身元保証書(入管の窓口で様式を渡してくれます)、E家族の外国人登録原票記載事項証明書、F家族の状況書、Gその他、資産状況を証明する資料や、永住申請をする動機の陳述書などが必要です。

 受付の担当官によって対応に多少の差異があり、担当官によっては何度も入管に出向かなければならないようなこともあるようです。(金静寅NPO法人同胞法律・生活センター)

※NPO法人同胞法律・生活センターでは、暮らしをテーマにした各種の講座、学習会を企画し、そこに適切な講師を派遣します。地域の同胞を対象にした講座等の開催を検討されている総連本部、支部の担当者のみなさん、お気軽に事務局までお問い合わせください。TEL 03・5818・5424、FAX 03・5818・5429。

[朝鮮新報 2006.12.26]