〈固定資産税等の減免問題〉 東京高裁、総連中央の控訴を棄却 |
「結論ありきの不当判決」
東京高等裁判所は23日、東京都が総連中央会館(東京都千代田区)に対し固定資産税および都市計画税を2003年度から課税したことは違法だとして総連中央が課税処分の取り消しと全額減免を求めた控訴審判決で、総連中央側の請求を棄却した。 判決は一審の東京地方裁判所の判決を踏襲し、在日同胞の権利擁護と民族教育、朝・日親善交流などの総連の活動の公益性を否定した。 裁判終了後、東京・霞ヶ関の弁護士会館で報告集会が行われた。 集会では、訴訟の弁護団メンバーである古川健三、金舜植、床井茂弁護士が発言した。 古川弁護士は、「今回の判決は結論ありきのもので、その結論を導き出すためにさまざまな理屈を作り出したものにすぎない」と指摘。「総連の活動に公益性がないというのは話にならない」と述べながら、判決には日本社会に根付いている外国人排斥意識、とくに在日朝鮮人に向けられたものが底流にあり、今後も引き続き運動を展開していかなければならないと強調した。 金舜植弁護士は、「判決の言う不特定多数の中には、地域住民であり税金も納めている在日朝鮮人は含まれないのか」と述べながら、「熊本の裁判では固定資産税を減免した市長に対し『裁量権の乱用、逸脱』だとしたが、東京では知事の裁量権の乱用、逸脱を許したことになる。結局は初めから結論ありきだ」と指摘した。 床井茂弁護士は、「判決を読んで、かえってこれからのたたかいの第一歩にできると勇気を得た」としたうえで、「在日朝鮮人の権利擁護のための活動に公益性がないのなら、公益性とは果たして何なのか」と強調した。 報告集会に続き、不当判決に抗議、糾弾する集いが行われた。 総連中央では、上告する予定だ。 [朝鮮新報 2008.4.28] |