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東京地裁 RCCの執行文付与請求を棄却、「朝鮮中央会館管理会」 全面勝訴

 整理回収機構(RCC)が朝鮮中央会館の競売を目的に行った執行文付与裁判の判決が11月17日、東京地方裁判所で言い渡された。

 「朝鮮中央会館管理会」側弁護団は裁判で、RCCの請求は、法的手続きと事実関係を無視した違法なものであると主張、東京地裁の山ア勉裁判官は、その主張を全面的に認めてRCCの請求を棄却した。

 弁護団の李春熙弁護士は、今回の執行文付与裁判は、RCCが債務名義に記載された債務者と異なる「合資会社 朝鮮中央会館管理会」名義の不動産を強制執行しようとしたもので、これは現在の不動産登記制度のもとでは許されないとし、今回の判決は民事執行法を適切に解釈した極めて妥当な判決だと指摘。法律上定められた最低限の手続きすら遵守せず、一日も早く競売を開始しなくてはならないという「政治情勢」に流されるまま、強引に手続きを進めようとしているRCCの姿勢は強く批判されなくてはならないと強調した。

 今回の判決を通じ、安倍政権時代、日本当局がRCCに朝鮮中央会館を競売するために起こした裁判がいかに不当なものであったかが明らかになった。

 日本当局とRCCは、朝鮮中央会館が在日同胞の総有財産であり「朝鮮中央会館管理会」が所有、管理しているという事実を認め、不当な訴訟をただちに取り下げるべきである。

[朝鮮新報 2008.11.28]