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所有権保護に国家的関心 関連法で行政指導強化

 朝鮮では知的所有権の保護活動が国家レベルで推進されている。

 国家品質監督局の崔治虎処長は、「朝鮮では知的創造物に対する法的保護と奨励のための知的所有権事業が国家的関心の中で強化されている」としながら、これは「国の経済発展と人民の福利増進に実質的に貢献するもの」だと説明する。

 知的所有権に対する保護、奨励事業は関連する分野の法制定と国家政策によって保障されている。

 「朝鮮民主主義人民共和国発明法」によって、国は既知の技術に比べて目新しく発展的で、高い経済効果をもたらす技術や製品を生みだした人には定められた審議および登録手順に従って発明権または特許権を与えている。国はこれらの権利を保護するようにしており、発明家として登録された人については社会的な優遇措置をとっている。

 商標、工業図案、原産地名保護については、「朝鮮民主主義人民共和国商標法」(98年1月14日)にしたがって進められており、すべての商標が登録され法的に保護される。

 工業図案と原産地名に対する法的保護については、「朝鮮民主主義人民共和国工業図案法」(98年6月3日)、「朝鮮民主主義人民共和国原産地名法」(03年8月27日)がある。

 また、各種著作権は「朝鮮民主主義人民共和国著作権法」(01年3月21日)にしたがって、小説、音楽、舞踊、映画、テレビ編集物、絵画、写真などの文学芸術作品と科学論文、コンピュータプログラムなどの著作権者に該当する権利を与えている。

 ソフトウェア著作物保護と関連しては03年6月、コンピュータソフトウェア保護法が制定された。

 朝鮮での知的所有権事業は内閣の指導のもと、科学技術指導機関と品質監督機関、出版、文化、ソフトウェアなど各分野の指導機関が受け持っている。

 これらの機関は、法執行の行政実務指導と知的財産に関する審議登録、導入、利用、監督統制、宣伝などを行っている。

 崔処長によると現在、「知的所有権事業を改善し、強化するため部門別の中・長期戦略を立てている」としながら、「国の尊厳と利益、対外的権威を保障するため、国際機構および他国との交流と協調を強化していく」と述べた。

 朝鮮は、知的所有権分野で世界知的所有権機構創設に関する協約とパリ協約、ベルン条約、特許協力条約(PCT)などに加入している。【平壌支局】

[朝鮮新報 2008.5.7]