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朝鮮中央会館競売の執行文付与裁判 「管理会」が全面勝訴

東京高裁 RCCの請求を棄却

 日本当局が安倍政権時、整理回収機構(RCC)を通じて起こした執行文付与裁判の第2審(控訴審)判決が15日、東京高等裁判所から出た。

 東京高裁の柳田幸三裁判官は、RCCの主張は事実関係とも異なり、民事訴訟法をはじめとする関連法にも違反するとした第1審(東京地方裁判所、2008年11月17日)判決を全面的に支持。RCC側の請求を棄却した。

 「朝鮮中央会館管理会」(「管理会」)側弁護団はこれまで、裁判を通じて中央会館を奪おうとする日本当局の企図に基づいて行われたRCCの請求は、法も事実も無視した不法な主張であると一貫して強調。第1審の地裁のみならず、第2審の高裁も弁護団の主張を全面的に認めた。

 今回の裁判は、RCCが民事訴訟法や事実関係を無視し、債務者とは別個の独立的な法人である「管理会」の不動産(朝鮮中央会館)を競売にかけようとしたもの。RCCは裁判で、総連と「管理会」は事実上、同一であるとしながら競売のための執行文付与を求めてきたが、日本の不動産登記制度の下では債務者の名義と異なる不動産については強制執行を行うことができない。

 また、「管理会」は総連結成直後の1955年6月1日、朝鮮中央会館の所有と維持、管理のために結成されたもので、「管理会」の基本財産目録にも中央会館が基本財産として記載されている。

 RCCはこうした法的手続きや事実関係を無視し、競売のための執行文付与を求めてきた。

 今回の判決を通じて、2年前に安倍政権がRCCを使って法律上定められた最低限の手続きすら無視して行った執行文付与裁判自体がいかに不当なものであったかが内外に示された。

 また、麻生政権発足後もRCCが第1審で敗訴し、勝訴する可能性がほとんどないにもかかわらず控訴し、朝鮮中央会館を一日でも早く奪い取ろうとした企図が明らかにされた。

 一方、RCCは執行文付与裁判とともに所有権確認裁判も起こしている。

 弁護団では今後も、朝鮮中央会館が「朝鮮中央会館管理会」の名義で所有、管理されているという明白な事実に基づいて法廷闘争を展開していく。

[朝鮮新報 2009.4.24]