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開城工業地区問題で南側に通知 特恵的な法規、契約は無効

 朝鮮中央特区開発指導総局は15日、南朝鮮に通知文を送り、▼北側が6.15共同宣言の精神にしたがって開城工業地区で南側に特恵的に適用してきた土地賃貸料と使用料、労賃、各種税金などの関連法規と契約の無効を宣言し、▼情勢の変化にそった法規定、基準の改定、施行の手続きに着手することを明らかにした。さらに、同地区に入居している南側企業と関係者に対して、「通知事項を無条件受け入れるべきであり、これを履行する意思がなければ同地区から撤退しても構わない」と通達した。

 通知文は、このような事態が「南側当局によってもたらされた」と強調した。

 これに先立ち北側は4月16日、特恵措置の全面再検討、再協議のための実務接触を南側に提案。21日に実務接触が行われた。

 しかし、南側はこれに対決的な姿勢で応じた。通知文の内容によると、南側は不当な問題を提起し、実務接触を10余時間も遅延させた。また、次回の接触の日時、場所などに関して、北側が通告したにも関わらず、20余日間も自側の通告を引き延ばしたあげく、北側が再度提示した12日にも接触に応じなかった。さらには、北側への敵対行為で逮捕され調査を受けている現代峨山職員の処遇問題をもって騒ぎを起こし、この問題の解決を実務接触の前提条件として提示した。

 北側は南側のこのような行為を、「工業地区の事業を破たんさせようとする計画的な挑発行為」と見なし、協議を通じて論議しようとした問題を今回、一方的に通告することになった。

[朝鮮新報 2009.5.18]