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実践連帯に「利敵団体」判決 市民・社会諸団体が抗議

 ソウル中央地方裁判所が21日、南北共同宣言実践連帯(実践連帯)を「国家保安法」に基づく「利敵団体」と規定し、同団体の中核メンバー4人に懲役刑などを宣告した。

 これに関連して市民社会諸団体は同日、裁判所前で記者会見を開き、当局の不当な処置に抗議した。

 これらの団体は記者会見文を通じて、「『実践連帯事件』が李明博政権の対決政策に便乗した公安当局のねつ造事件であることが満天下にさらされた」と主張した。また、実践連帯を「利敵団体」に仕立て上げたのは6.15共同宣言、10.4宣言に対して「利敵」のレッテルを貼ったのと変わりがないとし、拘束者全員が釈放されるまで一致団結してたたかおうと呼びかけた。さらには、実践連帯に対する弾圧に控訴すると付け加えた。

[朝鮮新報 2009.4.27]