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総連渋世支部、東京歌舞団などが勝訴 東京地裁が東京都に賠償命令

警視庁公安部の強制捜索は違法

判決後、弁護士らによる裁判報告が行なわれた。

 総連東京都本部などへの警視庁公安部の不当捜索に関する国家賠償請求訴訟に対して8月30日、東京地方裁判所が判決を出した。

 この裁判は、同胞女性が「薬事法」に違反する行為を教唆し、不法に薬品を購入したという「事件」をでっち上げ、2006年11月27日に警視庁公安部が総連東京都本部を含む関連施設及び総連職員の自宅に大々的な強制捜索を敢行したことに対し、被害当事者らが警視庁公安部を管轄する東京都を相手取り、国家賠償訴訟を起こしたものだ。

 事件当時、各地で相次いで総連に対する不当な強制捜索が強行されていた。国家権力とマスコミが一丸となって繰り広げた一連の騒動は、事件の糾明、立件よりも、朝鮮と総連に対する不信、反感を煽る狂乱劇をの様相を呈していた。

 総連東京都本部などへの強制捜索も、常識を逸脱した不当な過剰捜索だった。押収された物の中に、証拠となるようなものは何もなく、同胞生活の拠点である朝鮮会館に押し入ることが目的であることは明らかだった。

 裁判所は、警視庁公安部の強制捜索は、日本憲法と刑事訴訟法で禁止されている過剰捜索に該当するとし、東京都に対して総連渋世支部、東京朝鮮歌舞団、総連職員2人への損害賠償命令を言い渡した。

 判決後、弁護士会館で裁判を担当した床井茂、古川健三、金舜植、李春熙弁護士らによる裁判報告が行なわれた。

 弁護士たちは、裁判所が警視庁公安部の違反責任を認めることは珍しく、画期的な意義がある今回の裁判は、同胞たちが団結してたたかった結果だと強調した。

 一方、裁判所が原告側の要求事項を100%認めたわけではないとし、全面勝利を成すまでたたかっていこうと呼びかけた。(姜裕香)

[朝鮮新報 2010.9.2]