米国人への戦時法適用を検討 |
24日発朝鮮中央通信は、現在、朝鮮の当該機関が主権侵害罪で刑を言い渡されて教化中にあるアイジャルロン・マリ・ゴムズ(米国)に対して、戦時法の見地から追加的にどんな措置を取るかについて検討していることを明らかにした。 朝鮮中央裁判所は4月6日、コムズに対して8年の労働教化刑と7千万ウォンの罰金刑を言い渡している。 同通信は、米国が「天安」号事件で反朝鮮の国際的圧力キャンペーンを繰り広げていることに触れた。そして朝鮮がすでに現事態を戦争の局面と見なし、これに関連して提起されるすべての問題は戦時法にのっとって処理するという立場を明確にしていることについても言及した。 同通信は、今のような情勢では人道的にゴムズを寛大に釈放するようなことはありえず、「むしろ刑をどのように加重するかという問題だけが残っている」とし、「米国が引き続き朝鮮を敵視するなら、われわれは当然、ゴムズ問題で戦時法を適用することを考慮せざるをえなくなるだろう」と伝えた。 [朝鮮新報 2010.6.28] |