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6.15南側言論本部声明 当局の「南北接触独占」を非難

相次ぐ訪北遮断は「不法」

 南朝鮮当局は、対北交流事業を推し進めようとする民間団体の北への訪問を相次いで遮断している。6.15共同宣言実践南側委員会言論本部(6.15言論本部)は2月24日、声明を発表し、南当局が南北接触を独占しようとしているとして激しく非難した。

「統一努力の権利剥奪」

2006年11月、金剛山で初となる北南言論人の討論会「6.15共同宣言実践と北南言論人の役割」が行なわれた [写真=聯合ニュース]

 6.15言論本部は、6.15共同宣言発表10周年を共同で記念する行事や日本による植民地支配100年関連の共同事業などを6.15北側委員会言論分科委員会と論議するため代表4人を2月25日に開城へ派遣する予定だった。

 ところが23日、当局はこれを不許可とした。当局は、「南北関係の現況や国家安全保障、秩序維持などを総合的に検討した結果だ」と説明し、「南北交流協力法」(1990年制定、05年、09年などに改正)第9条を根拠に不許可の決定を下したとしている。

 これに対して6.15言論本部は、「南北交流協力法の趣旨と関連条項を全面的に蹂躙する不法な決定だ」と反論した。

 声明は、南北交流協力法第1条に「この法は南北間の相互交流と協力を促進するために必要な事項を規定することで朝鮮半島の平和と統一に貢献することを目的とする」とあるように、南北間交流協力を促進するためにつくられたのであって、遮断するためにつくられたわけではないと強調した。

 また9条2の3項では「統一部長官は、南北住民接触に関する申告を受けた時、南北交流協力を害する明白な憂慮があるか、国家安全保障、秩序維持または公共福利を害する明白な憂慮がある場合にだけ申告の受理を拒否できる」となっているとしながら、統一部の今回の決定は南北交流協力法を死文化させる明白な不法決定だと非難した。そして、統一部長官は、南北交流協力法制定の趣旨が南北接触申告の受理拒否にあるのではないという事実をはっきり認識すべきだと主張した。

 そのうえで声明は、6.15言論本部が統一部に提出した接触事由である植民地支配100年関連共同事業、6.15共同宣言発表10周年記念行事のどこに安全保障、秩序維持などを害する明白な憂慮があるのかとただした。

 声明は、南当局者が最近、北の当局者と接触しながらも言論人を含む市民団体の接触を不許可としたことは、南北接触を南当局が独占し、民間レベルの接触を遮断しようとする反民主、反統一的な発想だと非難した。さらに、民間の統一努力に対する権利をはく奪すべきでないと非難し、接触をただちに許可するよう求めた。

 6.15言論本部は2005年6月、韓国記者協会、全国言論労働組合など4団体を中心に結成され、北側との交流事業を推し進めた。その過程で記事交流などに合意したが、統一部が昨年2月、「国家安全保障、秩序維持、公共福利を害する憂慮がある」とし、不許可とした。

突然の取り消し

2月26日、6.15共同宣言発表10周年に際した多彩な行事計画を発表する「わが民族ひとつになる運動本部」。しかし同日夜、メンバーの訪北が不許可となった [写真=統一ニュース]

 統一部は、数多くの民間団体の南北住民接触申請に対しても、はっきりとした受理拒否の根拠を示さないまま、もっぱら「国家安全保障、秩序維持などを害する憂慮がある」との理由でその受理を拒否している。

 また、申請したメンバーの全員ではなく一部のひとに対してだけ不許可とし、民間団体の事業を混乱させるという手法も、目立つ。

 「韓国てい身隊問題対策協議会」メンバー3人は、植民地支配100年と関連し、日本軍「慰安婦」問題の解決を促すための北南女性大会の開催を北の関連団体と話し合うため2月25日に会合を持つことを予定していた。一度は全員に許可が下りたという。

 しかし会合の前日に突然、3人中1人に対して許可を与えられないとの通知があったという。

 その女性は南のメディアの取材に、「統一部から、はっきりとした事由は明かせない、関係機関の協議を通じて訪北が不許可となった、との知らせがあった。いったいどのような理由で私だけが排除されたのかわからない」と語った。

 一方、6.15共同宣言発表10周年に際して多彩な記念行事を計画している「わが民族ひとつになる運動本部」は、北の民族和解協議会と3月2日に開城で接触するため10人を派遣する予定だった。しかし2月26日、統一部から「申請者の中に、以前に訪北許可が下りなかったメンバーがいる。現在検討中だ」という通達があったという。この団体は、これが事実上の不許可だとして強く反発している。

[朝鮮新報 2010.3.3]