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シンボに聞こう!! 在日同胞同士の結婚 婚姻届はどうするの?

埼玉県在住 20代の同胞女性からの質問です。

▼朝高時代の同級生と結婚することになった。在日同胞同士が結婚する場合、婚姻届はどこに提出すればいいの?

 婚姻届は、最寄りの市区町村役場に提出します。

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▼なるほど。では、その際に必要になる書類は?

 まずは、市区町村役場に置かれている所定の「婚姻届」と夫婦それぞれの「外国人登録原票記載事項証明書」、さらに結婚する当事者がそれぞれの本国法に基づいて婚姻の成立要件を満たしていることを明らかにする資料を添付する必要があります。それは、婚姻届の受理に際し、@婚姻年齢に達しているかA重婚ではないかB性別など、本国法上当事者が具備しているかどうかを形式的に審査するためです。在日同胞の場合、これらを満たしている旨の「申述書」を作成して提出します。

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▼「申述書」はどこにあるの? どうやって作るの?

 役所によっては「申述書作成コーナー」というものが設けられており、書式や記載例などのを置いているところもありますが、「申述書」作成には基本的に決まった様式がなく、ワープロでも自筆でも縦書きでも横書きでも規定はありません。

 申述書に記載すべき内容は、以下のようなものです。

 @婚姻届を提出する当事者の名前、生年月日、国籍、住所など

 また、A「このたび、上記当事者間の婚姻届を提出するにあたり、本国法による婚姻の用件を具備する旨の本国官憲発行の証明書を添付すべきでありますが、目下のところそのような証明書の交付を受け付けて提出することが困難な事情にあります。上記当事者はこの婚姻届の提出に何らの法律的な支障のない旨をここに申述いたします」と記載しましょう。

 最後に、B「申述書」を作成した日付、申述人の名前を添え、押印を押してください。

 以上の資料があれば、婚姻届は受理されます。

 ちなみに、南の故郷に家族関係登録簿(旧戸籍簿)がある「韓国」籍の同胞の場合、駐日領事館にて「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明」の3つを申請し、それぞれの日本語訳をつけて提出します。ない場合は、上記の「申述書」を作成して提出すればよいです。

 朝鮮新報では、民族結婚を心から応援します!!

※質問を募集しています。報道部あてにお寄せください(FAX 03・3812・9571、Eメール=sinbo@korea-np.co.jp

[朝鮮新報 2011.2.23]