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日弁連の朝鮮学校差別是正勧告――担当弁護士に聞く


 日本弁護士連合会(日弁連)は2月20日、日本政府に対し、朝鮮学校をはじめ在日外国人学校に対する差別的政策を見直すよう勧告した。教職同中央と教育会中央が1993年2月に行った、朝鮮学校の資格および助成に関する人権救済申立を受けたものだが、勧告およびその土台となった調査報告書の中で提起されている是正措置は、朝鮮学校側が従来から求めてきたものより幅広い内容になっている。実態調査と勧告のとりまとめに当たった3人の弁護士に聞いた。(賢、文責編集部)

 

幅広い解消措置提起/資格の法的保証、国公立並補助を

 今回の勧告の特徴はまず、外国人学校の卒業者の資格を立法措置をもって裏づけるべきとしている点だ。

 調査報告書では、特別法の制定か学校教育法などの改正で、外国人学校が満たすべき教育課程の最低基準を法定し、その要件を満たす学校の卒業生は、それぞれ日本の学校教育を受けたものと同等に初、中、高等の学校を卒業した資格を認めるべきとしている。

 また基準制定に関しても、「各民族及び各出身国を尊重した慎重な配慮を要する」と強調している。

 次に助成面では、専ら私学並助成を求めてきた在日同胞の運動よりも幅広い提案がなされている。

 調査報告書では、A経常経費(義務教育、高等教育、大学教育およびその研究)、B施設費、C学資貸与、D教員養成経費のいずれも、学校教育法上の1条校と同等以上の補助がなされるべきだとし、とくにAの義務教育とB、Dは国公立並とすべきとしている。

 これらはいずれも、民族教育への差別の現状を「現行憲法制定下に発生している最大の人権侵害のひとつ」「子どもの権利条約など関係条約違反の状態が継続している」とする日本政府の対応に対する厳しい判断に沿ったものだ。

 

「立法の無作為」が現状放置/鈴木孝雄弁護士

 外国人学校への差別が国際条約などに違反することは、法律家なら誰の目にも明らかだ。今回の調査報告書を理事会で採択するまで、日弁連内部で異論が出たことはなかった。

 立法措置の必要性に関して言うなら、まず、差別の仕組みの問題がある。

 最も問題なのは文部省の政策だ。1965年12月28日付の各都道府県教育委員会および知事あての文部事務次官通達などを通じ、様々な面で外国人学校の権利を制限しているが、実際には、文部省が外国人教育に対して持つ権限は振興と普及に関するものだけだ。制限するのは越権行為で、不当極まりない。

 そして、こうした現状は「立法の無作為」によって放置されている。

 日本政府は子どもの権利条約や人種差別撤廃条約の批准にともなう義務をまっとうするうえで、必要なものについては法の制定で対応すべきだ。民族教育の権利保障も、そこに含まれる。しかし日本の政治家や官僚には、そうした条約に準じて法を整備して行く姿勢が弱い。国内法の整備で外国人学校の権利を保障するのは日本政府の義務だ。

 

少数者厚遇は政府の義務/矢花公平弁護士

 朝鮮学校への差別実態調査の一環として、95年2月に阪神・淡路大震災の被災外国人学校を調査した。校舎建て替えの必要に迫られていた朝鮮学校と国際学校に対し、政府は特例措置として私学並に校舎復旧の2分の1を補助したが、通常時の運営すら困難なこれらの学校にとってはまったく不十分なものだった。非常時において、日常の差別の実態が際立った例だ。

 調査報告書で提起した差別解消措置は、いずれも日本政府が、条約によって義務づけられているものだ。

 以前、国連人権センターの所長に、「各条約の批准国の中には色々な理由から人権擁護の義務を果たせない国もある。問題なのはできるのにやらない国であって、その最たる例が日本だ」と指摘されたことがある。まさにその通りだ。

 国際人権(自由権)規約などには、少数者が多数者より厚遇されてこそ、両者は同じスタートラインに立てるという考え方が込められている。日本政府は民族教育への差別が資格、就職など社会的地位に関する差別も助長してきたことを踏まえ、この精神に則って差別解消を図るべきだ。

 

条約の精神を日本社会に/平湯真人弁護士

 今回の勧告では、理論的には目新しいものななく、憲法や各条約に沿って当然のことを確認しただけだ。 ただ、国会や政府はこうした当たり前のこともやろうとしないのが日本の現状で、歯がゆいばかりだ。

 政府は子どもの権利条約の批准に際し、同条約と日本の法制度の間に齟齬はない、何も変える必要はないと言っているが、実際は問題は多々ある。

 その中でも、朝鮮学校差別など外国人問題は最たるものではないか。

 政府ばかりでなく、社会にも国際条約の精神が十分に反映されてはいない。

 私はアジアの子供たちの買春被害の問題にも関わっているが、少なくない日本人が加害者となっている。ストップをかけるには、日本社会にまず、人権に関する国際条約の精神を持ち込むことが必要だ。

 勧告で提言した差別解消措置も、条約によって日本が負っている義務で、言わば条約の精神に則ったものだ。この勧告に沿って朝鮮学校差別が是正されれば、条約の精神が社会に取り込まれて行く道筋になるかも知れない。日本社会の成熟を望む観点からも、今後の運動に期待している。