「朝・日両国商社間の商品取引に関する一般条件」が改正
朝鮮民主主義人民共和国国際貿易促進委員会と日本東アジア貿易研究会間による合意(1月26日)によって「朝・日両国商社間の商品取引に関する一般条件」(以下「一般条件」)が改正され、現在、この一般条件に沿った契約書の更新手続きが同委員会傘下の商社と同研究会に加盟する会員との間で進められている。日本側の研究会加盟会員には日本の大手と中小企業などが網羅されている。
「一般条件」は、朝・日両国人民間の友好と親善を促進し、互恵平等の原則のもとで両国間の商品取引をより円満に推進することを目的に1963年に締結、その後は現実発展の要求に応じて65年と80年にも改正された。今回改正されたのは、社会主義市場の崩壊に伴う資本主義市場の拡大を目的に共和国側で貿易法が新たに採択(民主朝鮮3月10日付に紹介)されるなど、貿易のグローバル化に向けた動きの一環だ。
新たに改正された「一般条件」では、前文が新たに設けられ、その目的と対象範囲を規定。本文は16章33条で構成され、契約の締結、取引の基本条件、船積時期、商品検査、包装および記号、技術文献、保証、配船条件、決済条件、契約の条件変更および解消、賠償請求、罰則、賠償金および違約金、補償金の支払いなどからなる。
一般条件の具体的な内容、それに沿った契約書の更新手続きなどに関する問い合わせは朝・日輸出入商社まで。TEL=03−3833−5351。