要介護認定の申請手続き/どうしたら受けられる?
来年4月からスタートする介護保険制度のあらましについては8日号で紹介した。介護保険のサービスを利用するには「介護が必要」と認定されることが前提となる。この認定を「要介護認定」(10月1日から申請開始)という。要介護認定では、寝たきりや痴呆など介護が必要な状態かどうかだけでなく、介護の手のかかり具合(要介護度)も判定する。要介護度により、在宅サービスを受けられる額や施設に入った場合のサービス額が異なる。今号では、要介護認定の申請手続きのおおまかな流れについて見る。
→ |
→ |
→ |
||||
→ |
訪問調査とコンピューター判定 ↑ |
申請は、本人や家族、地区の民生委員が市町村(東京都は区)や在宅介護支援センターの窓口で保険証を添えてする。この時、認定を受けたい本人の氏名、住所、電話番号、生年月日をはじめ、主治医の病院名、医師名、所在地、診療科が分かるようにする。本人の印鑑は必要ない。申請は、在宅介護支援センターなどの居宅介護支援事業者や介護保険施設、社会保険労務士に代行してもらうこともできる。施設や病院に入所・入院中の場合は、施設・病院に相談するとよい。
申請に基づき、市町村などが主治医に連絡し、意見書を提出してもらう。
主治医がいない場合は、申請の時に相談するとよい。市町村から「かかりつけ医相談窓口」を紹介してもらえる。
訪問調査とコンピューター判定
訪問調査は、市町村の職員や、市町村から委託を受けた居宅介護支援事業者などの介護支援専門員が家庭などを訪問し、心身の状態、食事や入浴など日常生活について聞き取り、調査票に記入する。施設に入所中の場合は、施設内で調査を行う。
(※10月〜11月は申請が集中することが予想されるので、すぐに調査訪問が行われない場合もある)
訪問調査の結果をコンピューターに入力し、要介護認定などの基準時間を推計する。これは全国統一の基準になっている。
介護認定審査会で、1次判定の結果と、主治医の意見書をもとに、介護が必要かどうかを判定する。
判定は要支援と要介護1〜5までの6段階。
「要支援」は常時の介護までは必要ないが、家事や身じたくなど、日常生活に支援が必要な状態をいう。 「要介護」は、寝たきり、痴呆などで介護を必要とする状態をいう。
「自立」と判定されれば、介護保険のサービスは受けられない。
判定結果に基づいて、市町村が「認定」し、本人に郵送で結果を通知する。
原則として、申請から30日以内に認定結果が通知される。しかし、当初は申請が集中し、遅れることが予想される。
要介護認定は、原則として6ケ月ごとに見直される。更新時期は市町村から通知がある。
認定結果に不服がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができる。また認定されなかった高齢者でも、市町村独自の事業として介護保険以外のサービスを受けられる場合がある。