新たに採択された共和国農業法/民主朝鮮の解説(上)
5日発朝鮮中央通信によると、共和国で6章78条からなる農業法が採択された。民主朝鮮は3回に分けて同法の解説記事を掲載、農業分野での成果と経験を法的に強固にし、現実発展の要求に即して生産力を強化し生産をさらに発展させるうえで重要な意義を持つと強調した。記事の内容を紹介する。
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増産のための原則、方途明記
共同経営から国営へ
「第1章 農業法の基本」では、法の使命、農業の経済に占める位置、農業を発展させるうえで収めた成果と農業経営形態、農業生産と管理の主人、農業を発展させるうえで提起される主要原則が規定されている。
まず、農業生産と農業の物質技術的土台の強化と農業資源の保護、農業生産物を管理するための制度と秩序を発展させ社会主義農業経営制度を強固にするために貢献することを使命に定めた。
同法が指摘したように、農業は経済2大部門の1つである。農業生産を増やしてこそ食糧問題を解決し工業の原料を円滑に保障できる。農業が経済に占める位置を重視してきた共和国では、正確な農業政策を実施し、農業の物質技術的土台を強化し、生産水準を高め社会主義的な農業経営制度を確立してきた。
同法は、農業の経営形態が国営と協同による社会主義的経営形態であると規定。国営面の指導的役割を高め、条件と可能性が成熟した段階で、協同団体メンバーの自発的意思に沿って協同経営を次第に国営経営に転換させるべきだと指摘した。
農業生産と管理の主人は農業勤労者であるとして、彼らの意思と要求、創意性と積極性を発揮させることについて明らかにしている。
また第1章では農業を発展させるための原則を規定した。農業を多角的に発展させ、チュチェ農法を徹底的に具現し、農業の物質技術的土台を強化し、国家が農業を正しく指導し、農業分野で国際交流と協力を発展させることなどがその内容である。
営農を科学技術的に
「第2章 農業生産」では生産を増やすための原則と方途を規定した。
まず、農業指導機関、国営農・牧場、協同農場、企業所、団体などが実現性のある生産計画を立て、生産組織を正すことについて規定している。
また、穀物生産を中心にしてそこに他の部門を結合させ農業生産の水準を専門的に高めることについて、種子の生産と供給、利用面で守らねばならない原則と秩序を規定している。
さらに、部門別増産のための原則と方途も規定した。そのために穀物の種蒔き面積を増やし、肥料の配分をうまく管理してヘクタール当たりの収穫量を高め、穀物生産計画を間違いなく遂行するための問題をはじめ、野菜、工芸作物を多く生産し多毛作の方法を受け入れる問題、畜産物と果物、蚕繭生産を増やすための問題などが具体的課題として示されている。
第2章では、農業を科学技術的に行い、増産をもたらすための問題も定められた。
適地適作、適期適作の原則を守り、水と機械、肥料と農薬を科学的に利用してその効果を高め、病虫害と自然災害を未然に防ぐとの要求を反映させた、科学技術的な営農方法を具体的に規定した。