総聯中央代表ら、法務省で外登法の抜本的改正を要請
日本政府が9日、外国人登録法(外登法)の一部改定案を閣議決定、国会に提出したのと関連し、総聯中央の代表らは11日、東京・千代田区の法務省を訪れ、同法の抜本的改正を要請した。
要請に訪れたのは、総聯中央の柳光守同胞生活局長、在日本朝鮮人人権協会の趙纒怏長、在日本朝鮮人商工連合会の白明徳副会長、在日本朝鮮民主女性同盟の金貞花副委員長、洪正秀、金京富の両弁護士。坂上富男衆院議員(民主)が同席した。
代表らは、陣内孝雄法相にあてた総聯中央常任委員会名義の要請書を、大林宏大臣官房審議官に手渡した。要請書は、外登法における@外国人登録証の常時携帯・提示制度の廃止A違反に対する重罰制度の廃止B登録切り替え制度の廃止と義務規定、処罰制度の適用年齢(16歳以上)の引き上げ――を求めている。
代表らは席上、登録証の常時携帯・提示義務、過酷な刑罰制度をそのまま残した日本政府の外登法改定案は、「在日朝鮮人取締法」としての本質的性格をそのまま温存するものであり、抜本的改正を求める内外世論とかけ離れていると改定案を批判。外登法が生まれて約半世紀の間、多くの在日同胞が常時携帯義務違反で処罰され、民族的差別や生活の不安を強要されてきたと指摘した。
金弁護士は「法を弾力的に運用するとしても、常時携帯義務などが定められている以上、同胞たちの心理的負担に変わりはない」と強調。女性同盟の金副委員長は「16歳の子供まで義務規定と刑罰の対象とするのは世界的な常識から見ても不当だ」と訴えた。
坂上議員は、国連・規約人権委員会が93、98年の2回にわたり、外登法を国際人権規約違反だとして日本政府に同法の廃止を勧告したと述べながら、「政府は外国人の人権を尊重し、国連勧告に従う努力をすべきだ」と述べた。
大林審議官は、「歴史的な経緯を持つ永住者については、他の外国人とは区別すべきだと思っている。努力したい」と答えた(関連記事)。