新たに採択された共和国設備管理規定/民主朝鮮の解説
共和国内閣の決定により設備管理規定が採択された。民主朝鮮4日付は同規定の解説記事を掲載、これまで設備管理事業で遂げた成果をさらに強固なものにし、現実的要求に即して設備管理事業を改善、強化するうえで、この規定採択が重要な意義を持つと強調した。記事の内容を紹介する。
登録、検査、利用法など
新たに作成された設備管理規定は全6章39条。一般規定と設備の登録および検査、設備の運転および合理的な利用、設備管理で提起される問題が明示されている。
第1章の一般規定では、規定の目的と設備管理の一般原則、設備の概念と設備管理規定の適用対象、設備管理事業に対する指導統制体系を規定している。
規定は、設備管理事業の要求と経済発展の実状に即して自己の目的を正しく定め、設備管理事業をさらに改善して強化する法的手段としての役割を遂行することのできる保証を設けた。
第2章と第3章には、設備の登録、検査、そして運転と合理的な利用で提起される実務手続きと方法が規定されている。ここで重要なことは、機関、企業所が設備登録台帳を準備してすべての設備をもれなく登録し、4半期に1度の検査を行い、設備を技術工学的要求に即して稼働させるとともに、事故を未然に防ぎ、1台たりとも遊ばせずにフル稼働させることである。
点検、補修、管理など
第4章と第5章には、設備の点検と補修、技術管理、移管、引き継ぎ・廃棄の面で提起される手続きと方法が規定されている。
規定には、「設備点検の日」を正常化して補修を計画的に行い、設備の移管、引き継ぎおよび廃棄を、決められた規定どおり徹底的に行うことが明らかにされている。
第6章では、設備管理事業で表れた欠陥を克服するための対策について規定している。