共和国対外経済仲裁法を採択
2日発朝鮮中央通信によると、共和国対外経済仲裁法がこのほど採択された。 同法は、対外経済紛争の解決において規律と秩序を厳格に打ち立て、事件を正確に審理、解決し、紛争当事者の権利と利益の保護に貢献することを目的とする。
同法は、第1章「対外経済仲裁法の基本」、第2章「仲裁の提起」、第3章「仲裁の審理」、第4章「裁決とその実行」の全4章、計43条項からなる。
同法によると、対外経済紛争の解決は、朝鮮国際貿易仲裁委員会や朝鮮海事仲裁委員会などが行う。
対外経済仲裁を審理、解決する内容には、共和国の機関、企業所、団体と、外国企業、外国人投資企業の当事者間、共和国の機関、企業所、団体、外国人投資企業、外国企業と、海外の同胞、外国人の当事者間に生じた紛争が含まれる。
国家は対外経済紛争の解決において客観性、科学性、公正性、迅速性を保障し、過失のある紛争当事者に責任を負わせる。
また、仲裁活動において国際条約と慣例を尊重し、国際機構、諸外国との協力と交流を発展させる原則を厳守する。 (朝鮮通信)