共和国で教育法採択
11日発朝鮮中央通信によると、共和国でこのほど、全6章52条からなる教育法が採択された。
第1条の「教育法の基本」には、教育の使命と社会主義教育学の基本原理、教育の基本形態などが規定されている。ここでは、健全な思想意識と深い科学技術知識、強い体力を兼ね備えた頼もしい人材の育成を社会主義教育学の基本原理に、学校教育と社会教育を教育の基本形態に、全社会のインテリ化を社会主義教育の課題としている。
第2条の「全般的無料義務教育制」には、公民は中等一般教育を受ける義務と無料で教育を受ける権利を有すると規定されている。
公民は、就労年齢に達するまで11年の中等一般義務教育を受ける。すべての教育は無料である。
国家は、学業を専門とする高等教育体系の大学、専門学校と秀才教育体系の学校、盲・聾学校の生徒に一般奨学金を給付し、すべての学生に教育段階別に伴う給食と学用品、生活必需品を低価格で保障する。
第3条の「教育機関と教育活動家」、第4条の「教育内容と方法」には、教育指導機関と当該機関が教育の目的に即して各種の教育機関を設け、授業を円滑に保障できるよう教育活動家の隊列をしっかりと築く問題や、教育内容を正しく構成し、優れた教育方法を適用して教育水準を高める問題が規定されている。
第5条の「教育条件保障」と第6条の「教育事業に対する指導統制」には、教育条件を円滑に満たすことが社会主義国家の重要な任務になることや、現実に即して教育事業に対する指導体系を立て、統制を強める問題が記されている。
新たに採択された教育法は、教育事業で収めた成果を法的に固着させ、教育事業において規律と秩序を厳格に打ち立て、社会主義教育をより発展させることができる、画期的な措置となる。(朝鮮通信)