改定外登法が成立/抜本的改正が必要


 外国人登録法(外登法)一部改定案が13日の衆院本会議で可決、成立した。

 3月に閣議決定、国会に提出された同法案の主な改定点は、指紋押捺制度全廃、永住者の登録事項から「職業」「勤務先などの名称、所在地」の削除、登録切替期間の延長(5年ごとから7年ごとに)など。参院通過の際さらに、特別永住者が登録証の常時携帯義務に違反した場合の罰則を刑事罰の「20万円以下の罰金」から行政罰の「10万円以下の過料」に改めることなどが加わった。

 しかし、総聯と在日同胞が一貫して廃止を求めてきた登録証の常時携帯・提示義務、今回一部軽減された以外のほとんどの刑罰制度はそのまま。「朝鮮人取締法」としての治安立法的性格に変化はなく、在日同胞と支持者らはより抜本的な改正を求めていた。

 こうした動きを背景に、改定案可決の際には7項目からなる付帯決議が採択された。内容は、◇外国人の人権尊重の立場から、外国人登録制度のあり方を検討◇罰則について、他の法律との均衡やこの法律における罰則間の均衡などに鑑み適切になるよう検討◇常時携帯義務の必要性、合理性を十分に検証し、抜本的な見直しを検討(特別永住者に対しては歴史的経緯等を十分考慮)――などだ。

 総聯中央同胞生活局は「常時携帯制度の抜本的見直しと罰則の軽減を求めた今回の付帯決議を踏まえ、同法の抜本改正が行われるべきだ」とコメントした。