日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷

北南共同起訴状  (抄訳−下)


  13、日本政府は軍性奴隷行為を計画、謀議、敢行した者を法的に処罰する処置を講じなければならない。

 朝鮮の占領期間中、朝鮮女性を対象にして日本軍性奴隷行為を計画、謀議、敢行した者たちは、極悪な反人倫犯罪者であり、戦争犯罪者である。

 刑事犯罪者たちを処罰することは、国家の義務、道徳となっており、すでに定着した国家による実務の実践だ。

 しかし、日本の右翼メンバー、政府当局者までもが、第2次世界大戦の戦犯者たちを「愛国者」と描写するかと思えば、彼らの位牌がある、靖国神社に参拝する行為までも公然と行っている。

 これは、自らが犯した犯罪的な過去を美化粉飾する行為だ。

 日本政府は、日本の現法体制下、あるいは特別法を制定し、それに基いて当時の公務上の地位に関係なく犯行者を調査確認し、生存者については刑罰を課し、死者については、法廷の名前で刑罰を宣告しなければならない。

 14、日本政府は、軍性奴隷行為に対する歴史的な記述と、後代に対する教育を事実通りに行わなければならない。

 日本政府は、日本軍性奴隷行為などの日本の侵略と犯罪の歴史を、新世代に正しく教えていない。のみならず、内外世論の圧力によって、不十分ながら記載するようになった教科書における軍「慰安婦」問題の関連部分を削除しようと策動している。

 歴史は、誰かが否定したり歪曲するなどして変わるものではない。

 日本当局は、日本軍性奴隷制と関連し、それを謀議、計画、敢行した犯行者の名前と職位、「慰安所」の位置、「慰安婦」たちが受けた暴行、「慰安婦」の数、処理状況、生きている「慰安婦」の苦痛など、「慰安婦」行為の全貌を事実どおり、歴史書と教科書に記述し、それをもって学校教育、社会教育を行わなければいけない。

 同時に日本政府は、被害博物館、文書保管所などを設立し、被害状況の資料と文書を公開、保管することで、日本軍性奴隷制に対する歴史的な事実を代々伝えるべきだ。

 北南共同検事団は、以上の責任履行事項を本法廷の名前で日本政府に促すことを要求する。(おわり)

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