自己破産件数、過去最悪を更新
破産者は社会的制約
個人の倒産である自己破産の件数が、過去最悪を更新している。最高裁判所のまとめによると、昨年(1月から11月)の自己破産の申し立て件数は11万645件となり、最悪となった1昨年の約7000件を、12月分の集計を待たずに上回ったことがわかった。
自己破産を申し立てる人は、複数の金融機関などから借金を重ねた多重債務者が依然多いが、最近は、企業のリストラや倒産で収入が減少し、ローンの返済に息詰まる中高年が目立っている。
東京弁護士会によると、とくにここ数年は、商工ローンに絡んで保証人になった人が破産におい込まれるケースが多く、数年前に比べると年齢層は上がっているという。
自己破産をすると、社会的に一定の制約が生じる。まずクレジットカードは一切使えない。職業選択の自由がなくなる。
破産者は公法上(弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、不動産鑑定士、証券会社外務員)、私法上(株式会社および有限会社の取締役や監査役などの会社役員)の資格が制限される。