同胞特有の相続問題
同胞法律・生活センター 勉強会
生活・法律に関する勉強会が21日、東京・台東区の同胞法律・生活センターで行われ、崔賢吉行政書士が、在日同胞の相続問題について話した。
相続問題は、国籍と密接な関わりを持ち、とくに在日同胞は、南北、日本に肉親が分かれて暮らしていることも多く、複雑な問題を帯びている。 そうした現状を踏まえ、崔行政書士は、同胞の相続を扱う時、日本の民法と南北両方の民法を知る必要があると指摘。それは同胞の場合、亡くなった人の国籍の帰属により関わる相続法が異なるからだと説明。 例えば、朝鮮表示の場合は、日本の相続法が適用(反致)されるので被相続人(亡くなった人)の直系の卑属(子や孫)がなく、直系の尊属(親や祖父)もいない時には、その配偶者が兄弟姉妹と一緒に同順位の相続人になるが、「韓国」法が適用された場合には、配偶者のみが単独相続人になり、兄弟らは相続人にならないなどの違いがある。 |