家電リサイクル法が施行
4月1日から
4月1日から家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)が施行される。家庭や事業所などで不要となった洗濯機、テレビ、エアコン、冷蔵庫の家電四品目についてのリサイクルが義務づけられ、粗大ゴミとしては扱えなくなる。
引き取りには別途料金(別表参照)が必要で、新製品に買い換える時は、その製品を購入する小売店へ。それ以外は製品を購入した小売店(通信販売やリサイクルショップも含まれる)、また民間の廃棄物運搬業者による家電リサイクル受け付けセンターなどでも扱ってくれる。
◇対象となる家電4品目 洗濯機―全自動、2槽式、容量の区別はない。 テレビ―ブラウン管式のもの。大きさによる区別はない。(※液晶テレビは対象外) エアコン―ウインド型、または室内機が壁掛け式か床置き式のセパレート型エアコン。(※天井設置型や建物と一体になって設置されているエアコンは対象外) 冷蔵庫―家庭用であれば容量の区別はない。 |