19全大会迎える総聯B
Qどのような運動を展開?
A同胞の権益と生活を守る
在日同胞の権利よう護をめざし開かれた総聯の中央大会(69年5月) | 同和信用組合に対する日本当局の弾圧に抗議する同胞たち(97年12月) |
日本当局に8項目の要求
Q 総聯は今日までどのような要求を掲げて運動してきたのですか。 A 在日同胞の権利を守り、それを拡大させるため、日本当局に8項目の要求を掲げて運動を展開してきました。 その内容は、@かつての朝鮮人強制連行、強制労働の実態を究明し、補償措置をとるA在日同胞に対する差別と総聯に対する敵視の態度を是正するB朝鮮国籍の権利を尊重するC外国人登録法を抜本的に是正するD在日同胞の在留権を保障し、出(再)入国の自由を認めるE民族教育の権利を認め、在日同胞子女の就職、資格取得に際しての差別を撤回するF在日同胞商工人に対する民族差別をなくし、営業上の諸権利を保障するG社会保障および社会生活での民族差別をなくす、というものです。 Q 現在の在日同胞の在留権はどのように確立されたのですか。 A 日本政府は在日同胞の歴史的経緯を無視して、解放後、在留権を不安定な状態のまま放置しました。総聯は、在日同胞の在留資格が不安定なのは不当だとして、日本政府や関係省庁にその保障を再三申し入れてきました。 とくに、65年の「韓日法的地位協定」締結後、歴史的背景を同じくする在日同胞の在留資格の一本化を求める運動を展開してきました。 そうした結果、82年に「出入国管理難民認定法」改正にともない歴史的事情を有する在日同胞に同条約に基づく特例永住制度が、91年には、特例永住、協定永住が一本化され特別永住制度が新設されました。 しかし、特別永住権には退去強制条項が残されたままで、在留権が完全に保障されたとはいえません。 Q 外国人登録法というものがありますが、どう対処してきたのですか。 A 52年4月から施行されたこの法の目的は、一言で言って在日同胞を取り締まり、管理と規制のもとに置くことにありました。 総聯は、常時携帯をはじめとする指紋押なつと、刑罰制度などを廃止する抜本的改正を一貫して求めてきました。 92年に一部改正され、特別永住者と永住者には指紋押なつの義務が、罰則から体刑がなくなり、昨年4月からは指紋押なつの全面廃止、登録事項の削減と確認期間の延長などが盛り込まれました。 だが、在日同胞を取り締まるという性格には何ら変化はなく、常時携帯・提示の義務、刑罰規定の廃止がなされてこそ、真の改正だといえます。 |