オンマの家計簿Q&A―韓鐘哲G
国民年金の種類は?
老齢・障害・遺族の3種、厚生年金上乗せも
Q 現在27歳の主婦です。結婚と同時に仕事をやめて、主婦業に専念して2年になります。夫は実家の飲食店(個人事業)を手伝っています。現在、私たち夫婦は、国民年金保険料を支払っていません。何か問題はありますか?
A 前回、公的年金制度の大枠について少し説明しました。今回はまず、国民年金の種類と、どのような時、いくら支給されるのかをほんの少し説明します。そうすれば、保険料を納付しない時の問題点も理解しやすいのではないかと思います。 国民年金は、老齢、障害または死亡に関して必要な給付をすることになっています。それぞれの年金の名称と概要、支給される年金額は次のとおりです。 1 老齢基礎年金…20歳から60歳までの40年間、国民年金保険料を納めると、65歳から満額(2001年度の年金額は80万4200円)の年金が生涯、受けられます。 2 障害基礎年金…事故や病気などで障害が残った時、障害の程度(障害等級の1級または2級に該当した場合)に応じて、障害の状態が続く限り年金が受けられます(2001年度の年金額は1級100万5300円、2級は80万4200円)。 3 遺族基礎年金…国民年金の被保険者または被保険者であった者が亡くなった時、残された子のある妻または子に対して、原則として子が18歳に達した年度末まで年金が支給されます(2001年度の年金額は80万4200円に子の人数によって加算を加えた額)。 上記年金支給時に、厚生年金保険に加入していたサラリーマンやOLの方々には、基礎年金に厚生年金が上乗せ支給されることになっています。 老齢基礎年金は、支給開始年齢(原則65歳から)と支給要件(年金保険料を支払った「保険料納付済期間」と市区町村役場などに届け出て年金保険料の支払いを免除してもらった「保険料免除期間」を合わせた期間が原則25年以上)が決まっています。 障害基礎年金と遺族基礎年金には支給開始年齢が決まっていません。保険料を滞納することなく納付し、支給要件に該当すれば、原則年齢に関係なく支給が開始されます。 ただし、支給要件の中に保険料納付要件というものがあり、障害基礎年金の場合は初診日(傷害の原因となったケガ等により初めて病院で診察を受けた日)の前日、遺族基礎年金の場合は死亡した日の前日が属する月の前々月までに被保険者期間(国民年金保険料を支払わなければならない期間)がある時は、その被保険者期間の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、その被保険者期間の3分の2以上(保険料滞納期間が3分の1を超えないこと)でなければ支給されません。 なお特例として、2006年4月1日前に初診日または死亡した日がある場合は、3分の2以上という保険料納付要件を満たしていなくても、初診日・死亡した日の前日が属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がない場合は、障害基礎年金・遺族基礎年金は支給されます(この特例は、初診日・死亡した日に65歳以上の時は適用されません)。 いずれの基礎年金も、国民年金保険料を定められた最低期間、納付することが支給要件になっています。保険料を滞納していると、老齢基礎年金は減額支給されるか、最悪の場合は支給されません。また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた時、障害基礎年金・遺族基礎年金の支給を受けられないということになります。 現在の国民年金は、20歳になると加入が義務づけられています。20歳以上であれば学生も例外ではありません。4年制大学に在学中といえども、同様です。 年金制度の内容の詳しい説明は1回では到底できないので、今回は国民年金の基本的な部分をほんの少しだけ説明しました。それぞれの年金の詳しい内容の説明については、今後、機会があればすることにします。 |