少ない「見舞金」請求者
在日外国人元軍人・軍属
植民地時代に日本軍の軍人・軍属として駆り出された在日外国人に対する弔意金、見舞金の支給制度が4月にスタートしたが、最初の1ヵ月間の請求がわずか43件にとどまっていることが今月に入って明らかになった。支給対象者の1〜2%と見られる。
この制度は、昨年制定された「平和条約国籍離脱者等の戦没者遺族等への弔慰金等支給法」にもとづくもの。旧日本軍に徴兵されながら戦傷病者戦没者遺族等援護法などによる恩給・年金の対象外とされた旧植民地の在日外国人元軍人らに補償するものだが、国家としての加害責任も問わず、支給額も数1000万円の年金を受給できる日本人に比べるとはるかに低水準な「一時金方式」であるため、被害者、関係者の批判を浴びた。 戦没者遺族には弔慰金260万円、戦傷病者本人には見舞金と老後生活設計支援特別給付金計400万円が支給される。請求は2004年3月まで。市町村の援護担当課などが窓口。 |