「在留特別許可」基準、内規明らかに


 報道によると、超過滞在状態の外国人に法相の特例として認められる「在留特別許可」の基準が初めて明らかになった。法務省の内規によるもので、92年から適用されているという。

 @日本人、永住者と結婚し、入管難民法以外の法律には違反せず、強制退去忌避目的で婚姻を届けた疑いなどもないA難民認定を受け、他に法令違反の疑いがないB1965年の「韓日条約」発効前に不法入国した朝鮮・「韓国」人などC前3項いずれかの子として日本で生まれ親に養育されている――のいずれかに該当し、政治・治安などに影響を及ぼす恐れがない場合、地方入国管理局長などの判断で許可できるとされているが、昨年から、この基準外の外国人が許可されるケースも出ている。

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